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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23301

答申第225号

本文(PDF:120KB)     本文(ワード:46KB)

答申の概要(答申第225号:諮問第307号)

実施機関

知事(政策法務課)

事案の件名

「介護保険の通所介護事業者の安房郡鋸南町が、その通所介護事業の会計処理を鋸南町介護保険特別会計ではなく、鋸南町一般会計で処理するのが許される根拠についてわかる書類」の行政文書不開示決定外10件に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示決定(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年7月19日

諮問年月日

平成17年8月17日

答申年月日

平成18年4月18日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

本件請求に係る対象文書の不存在について

  1. 実施機関は、そもそも政策法務課が所掌している事務上、本件請求等に係る行政文書は作成又は取得していないため、保有しないと説明する。
  2. そこで、千葉県組織規程を確認したところ、介護保険法の施行に関する事務は、保険指導課及び医療整備課が所掌しており、政策法務課が所掌する事務でない。
  3. そうすると、政策法務課は介護保険法の施行に関する事務を所掌しておらず、異議申立人が行った本件請求等の趣旨を満たす文書の存在も確認できないことから、本件請求等に係る行政文書は保有しないという実施機関の説明に不合理な点は見当たらない。
  4. したがって、本件請求等に係る行政文書は存在しないと認められる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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