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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第221号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23297
選挙管理委員会
市町村が保健福祉事業として施設の運営を行わない場合については、H11年7月27日付け厚生省からの事務連絡「いわゆる「公設民営」等の取扱いについて」で明らかなのに違う解釈ができることについてわかる書類の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成17年7月19日
平成17年8月18日
平成18年3月23日
実施機関の決定は妥当である。
実施機関は、介護保険法の施行に関する事務を所掌しておらず、介護事業者が実施する事業について介護保険法上の適否を判断する必要がなく、本件請求等に係る文書を作成又は取得する必要がなく、そのような文書を保有していないと説明する。
地方自治法によれば、選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理すると規定している。
一方、介護保険法の施行に関する事務は、知事の権限に属する事務であるから、実施機関が所掌する事務ではないことが認められる。
したがって、実施機関が介護保険法の施行に関する事務を所管せず、本件請求等に係る行政文書を保有していないと説明し、また、実施機関が保有する行政文書の中に、本件請求等の趣旨を満たす文書の存在も確認できないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求等に係る行政文書は存在しないと判断する。
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