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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23297

答申第221号

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答申の概要(答申第221号:諮問第309号)

実施機関

選挙管理委員会

事案の件名

市町村が保健福祉事業として施設の運営を行わない場合については、H11年7月27日付け厚生省からの事務連絡「いわゆる「公設民営」等の取扱いについて」で明らかなのに違う解釈ができることについてわかる書類の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年7月19日

諮問年月日

平成17年8月18日

答申年月日

平成18年3月23日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

実施機関は、介護保険法の施行に関する事務を所掌しておらず、介護事業者が実施する事業について介護保険法上の適否を判断する必要がなく、本件請求等に係る文書を作成又は取得する必要がなく、そのような文書を保有していないと説明する。
地方自治法によれば、選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理すると規定している。
一方、介護保険法の施行に関する事務は、知事の権限に属する事務であるから、実施機関が所掌する事務ではないことが認められる。
したがって、実施機関が介護保険法の施行に関する事務を所管せず、本件請求等に係る行政文書を保有していないと説明し、また、実施機関が保有する行政文書の中に、本件請求等の趣旨を満たす文書の存在も確認できないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求等に係る行政文書は存在しないと判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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