ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第351号~400号) > 答申第368号
更新日:令和4(2022)年6月7日
ページ番号:23445
教育委員会(指導課)
平成23年度千葉県公立高等学校入学者選抜の前期選抜及び後期選抜における緊急対応についての行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号及び6号
平成23年5月9日
平成23年6月6日
平成24年11月27日
不開示とした情報のうち次に掲げる事項を開示すべきである。
1入試事務を担当した県職員が所属する組織名及び同組織の電話番号
2宿直時における業務のうち、問題用紙の具体的運搬方法及び同時刻以外の情報
審査会の判断
(1)条例第8条第2号該当性について
報道機関の職員の氏名及び携帯電話番号及び県職員の携帯電話番号は個人に関する情報であって条例第8条第2号に該当する。
(2)条例第8条第6号該当性について
交通機関、報道機関の連絡先等、県職員の宿直日及び宿直場所、具体的運搬方法及び同時刻、リスニングテストについての緊急対応などの情報は、これを公にすると、公立高校入試の事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(3)理由付記について
本件決定書に付記された理由と不開示とされた欄を考え併せると、異議申立人においては、不開示とされた情報については、条例第8条第6号柱書きにいう事務事業情報に当たり、これらを公にした場合、問題用紙の盗難やリスニングテスト等の緊急対応が困難になるなどして、公立高校入学者選抜事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断されたことを容易に認識し得るものと認められ、実施機関において、不開示とされた部分に係る情報が同号の不開示情報に該当するとして本件決定をしたことを、その根拠とともに了知し得るものであったといえる。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください