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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号)
更新日:令和6(2024)年9月4日
ページ番号:23276
千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)の施行日(平成13年4月1日)以降に答申されたものについて掲載しております。
答申第73号~100号|答申第101号~150号|答申第151号~200号
答申第251号~300号|答申第301号~351号|答申第351号~400号
答申第401号~450号|答申第451号~500号|答申第501号~550号
※答申第172号は情報公開制度の見直しに関する答申です。
答申番号 |
答申年月日 |
諮問部局 |
対象文書又は争点等 |
結論(要旨) |
---|---|---|---|---|
18年12月27日 |
教育庁 |
県立高等学校屋内運動場耐震診断報告書 |
実施機関は原処分を取り消すべきである。 |
|
18年11月2日 |
県土整備部 |
「千葉都市モノレール対策協議会」及び「同機種選定委員会」に関する文書 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年10月18日 |
健康福祉部 |
行政文書開示決定手続の条例違反に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年11月21日 |
教育庁 |
行政文書開示請求に対する決定に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年8月14日 |
環境生活部 |
産業廃棄物処理強化に関する市町村通知 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年9月11日 |
監査委員 |
鋸南町の決算の調査に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年9月11日 |
選挙管理委員会 |
鋸南町の決算の調査に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年9月11日 |
健康福祉部 |
鋸南町の決算の調査に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年9月11日 |
健康福祉部 |
鋸南町の決算の調査に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年9月11日 |
総務部 |
鋸南町の決算の調査に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年9月11日 |
総合企画部 |
鋸南町の決算の調査に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年9月11日 |
健康福祉部 |
鋸南町の決算の調査に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年9月11日 |
総務部 |
鋸南町の決算の調査に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年9月11日 |
総務部 |
鋸南町の決算の調査に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年8月3日 |
環境生活部 |
「産業廃棄物・一般廃棄物処理施設設置計画に係る審査指示事項について」(第三者異議) |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年7月18日 |
教育庁 |
鋸南町立勝山小学校の改築についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年7月4日 |
警察本部長 |
暴走族の関与した事件及び事故内容がわかる文書 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年6月30日 |
警察本部長 |
少年課及び交通指導課における平成15年度現金出納簿、県費捜査費証拠書類 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
18年7月21日 |
健康福祉部 |
国民健康保険審査会の審議経過に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年7月31日 |
健康福祉部 |
通所介護事業が適法に行われていることがわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年6月8日 |
総務部 |
行政文書開示決定手続の条例違反に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年6月8日 |
総務部 |
東庄町の法令違反を放置している職員に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年6月2日 |
総務部 |
千葉県情報公開推進会議に係わって庁内で開催された会議の会議録 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年6月12日 |
健康福祉部 |
通所介護事業の利用料金を徴収する根拠についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年6月12日 |
健康福祉部 |
県が通所介護事業の会計処理の根拠について示すことがわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年4月18日 |
総務部 |
通所介護事業の会計処理の根拠についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年4月21日 |
警察本部長 |
印西警察署管内で発生した変死事案のわかる文書 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
18年3月24日 |
総務部 |
小規模産業廃棄物処理施設設置許可申請書 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
|
18年3月31日 |
健康福祉部 |
通所介護事業者の違法行為がいつまでなのかについてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年3月23日 |
選挙管理委員会 |
市町村の保健福祉事業について厚生省の通知と違う解釈ができることについてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年3月23日 |
総務部 |
通所介護事業者の違法な会計処理について県職員が放置してよい根拠についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年3月23日 |
総合企画部 |
通所介護事業者の違法行為がいつまでなのかについてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年3月23日 |
健康福祉部 |
通所介護事業者の違法行為が是正されなくてよい根拠についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年3月23日 |
健康福祉部 |
通所介護事業者の違法行為がいつまでなのかについてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年3月23日 |
監査委員 |
市町村の保健福祉事業について厚生省の通知と違う解釈ができることについてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年3月1日 |
健康福祉部 |
通所介護事業者の費用支出の違法についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年2月13日 |
監査委員 |
通所介護事業者の費用支出の違法についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年2月13日 |
選挙管理委員会 |
通所介護事業者の費用支出の違法についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年2月13日 |
総務部 |
通所介護事業者の費用支出の違法についてわかる書類等 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
18年2月13日 |
健康福祉部 |
通所介護事業者の費用支出の違法についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年12月21日 |
総務部 |
介護保険の通所介護事業者の違法行為について、関係部署が放置してよい根拠についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年12月21日 |
健康福祉部 |
介護保険の通知介護事業者の介護報酬の不正受給に関する書類等 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年12月21日 |
健康福祉部 |
介護保険の通所介護事業者の違法行為について、関係部署が放置してよい根拠についてわかる書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年12月21日 |
健康福祉部 |
介護保険の通所介護事業者の介護報酬の不正受給に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年12月21日 |
総務部 |
公債費負担適正化計画に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年12月21日 |
健康福祉部 |
国民健康保険団体連合会からの介護保険関係の苦情申立書に対する処理に関する書類 |
実施機関の決定は妥当である。 |
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17年12月12日 |
教育庁 |
船橋高等学校校長が決定された選考過程の資料等 |
実施機関は原処分を取り消すべきである。 |
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17年12月14日 |
総務部 |
県会議員費用弁償支出金がわかる文書 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年12月1日 |
県土整備部 |
土地区画整理事業の事前協議等過程がわかる文書 |
実施機関の決定は妥当である。 |
|
17年12月1日 |
県土整備部 |
土地区画整理事業の事前協議等過程がわかる文書 |
実施機関の決定は妥当である。 |
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