答申第229号
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答申の概要(答申第229号:諮問第313号)
実施機関
知事(政策法務課)
事案の件名
「東庄町の介護保険法施行令1条の違反を放置していた県保険指導課の職員等が誰かわかる書類(過去・現在の保険指導課職員及び健康福祉部次長部長が対象)」の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年10月20日
諮問年月日
平成17年11月28日
答申年月日
平成18年6月8日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の不存在について
- 実施機関は、そもそも政策法務課が所掌している事務上、本件開示請求に係る行政文書は作成又は取得していないため、本件開示請求に係る行政文書を保有しないと説明する。
- そこで、千葉県組織規程を確認したところ、確かに、介護保険法の施行に関する事務は、保険指導課(医療整備課において所掌するものを除く。)及び医療整備課(介護老人保健施設に係るものに限る。)が所掌しており、政策法務課が所掌する事務ではないことが認められる。
- したがって、政策法務課が介護保険法の施行に関する事務を所掌していないと説明し、また、同課が保有する行政文書中に、本件開示請求の趣旨を満たす文書の存在も確認できないことから、実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件開示請求に係る行政文書は存在しないと判断する。
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