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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23312

答申第236号

本文(PDF:121KB)     本文(ワード:50KB)

答申の概要(答申第236号:諮問第339号)

実施機関

知事(産業廃棄物課)

事案の件名

「産業廃棄物・一般廃棄物処理施設設置計画に係る審査指示事項について(通知)」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(第三者異議)

対象文書

  • 種類 指導
  • 情報 審査指示事項

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

第8条第3号

原処分

  • 不開示部分 団体名称
  • 不開示理由 法人に関する情報が記録されており、当該法人の事業運営上その他正当な利益を害するおそれがあるため。

申立年月日

平成18年4月19日(第三者異議:全部不開示を求める)

諮問年月日

平成18年4月26日

答申年月日

平成18年8月3日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

本件対象文書は、産業廃棄物処理施設設置許可申請等の前段階として行う事前協議手続の中で通知されたもので、施設設置に当たって必要とされる関係法令上の手続や異議申立人が行うべき協議事項等が記録されている。

1 第8条第5号該当性について

異議申立人は、審査指示事項が開示されると協議会の意思決定の中立性が損なわれるおそれがあると主張する。しかし、協議会に係る事務の執行機関である実施機関は、当該執行機関の見解として、そのおそれはないと説明している。また、当該審査指示事項の内容は施設設置に当たっての一般的な留意事項であり、実施機関の見解を否定するような特段の事情も認められない。
よって、これらを公にすることにより、協議会の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれは認められず、これらの情報は本条第5号には該当しない。

2 第8条第3号該当性について

異議申立人は、協議会の意思決定の中立性が損なわれることで、円滑に県からの指示、協議を受ける権利が害されるとし主張する。しかし、前記のとおり、協議会の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれは認められないため、この点に関する異議申立人の主張には理由がない。
よって、審査指示事項に関する情報は、公にすることにより、異議申立人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとは認められず、これらの情報は本条第3号には該当しない。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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