答申第231号
本文(PDF:108KB) 本文(ワード:79KB)
答申の概要(答申第231号:諮問第317号)
実施機関
知事(保険指導課)
事案の件名
「鋸南町が事業者の介護保険法の通所介護事業が適法に行われていることがわかる書類(人員、会計処理、国からの交付金、補助金、他)」の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年10月30日
諮問年月日
平成17年12月28日
答申年月日
平成18年7月31日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の不存在について
1 本件決定1について
- 本件請求1の内容は、鋸南町が事業者の介護保険法の通所介護事業が適法に行われていることがわかる書類であり、保険指導課が保有する行政文書を対象とした請求で、請求の趣旨は、鋸南町が事業者である通所介護事業が適法に行われていると確認した行政文書を求めるものであると認められる。
- 行政事務の執行にあたっては、関係法令等の定めるところに従い適正に行われるのは当然のことであり、また、介護保険法の施行に関する事務を所管する実施機関は、鋸南町の通所介護事業に関し、これまで実地指導及び監査等を実施した事実はなく、鋸南町の通所介護事業が適法に行われていることを認定した旨の記述はないと説明していることから、同課が保有する行政文書中に、本件請求1に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求1に係る行政文書は存在しないと判断する。
2 本件決定2について
- 本件請求2の内容は、県保険指導課の職員が厚生労働省国民健康保険課へ行く際に国保調整交付金の不正受給を証明する書類等を持参しなくてよい根拠についてわかる書類であり、鋸南町及び東庄町の国民健康保険調整交付金に関する不正受給並びに鋸南町の介護報酬に関する不正受給を前提とした行政文書の開示を求めているものと認められる。
- 実施機関は、鋸南町及び東庄町の調整交付金(特別総合保険施設分)に関する不正受給並びに鋸南町の介護保険の介護報酬に関して不正受給の存在を認定していないと説明しており、したがって、県保険指導課の職員が厚生労働省国民健康保険課へ行く際に、国民健康保険調整交付金、介護保険の介護報酬の不正受給を証明する書類等を持参しなくてよい根拠についてわかる書類の開示を求めるという異議申立人の請求の趣旨を満たす文書も存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求2に係る行政文書は存在しないと判断する。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください