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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23326

答申第250号

本文(PDF:142KB)     本文(ワード:71KB)

答申の概要(答申第250号:諮問第330号)

実施機関

教育委員会(企画管理部財務施設課)

事案の件名

千葉県立安房水産高等学校外2校屋内運動場耐震診断報告書(千葉県立安房南高等学校屋内運動場)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 県立学校の耐震診断報告書
  • 情報 表紙、結果概要書、業務委託報告書、耐震診断計算書

請求に対する決定

不開示決定(当初)⇒部分開示決定(再決定)

不開示条項

条例第8条第2号及び第5号

原処分

  • 不開示部分 調査担当者の氏名、建築物の耐震性能に関する部分
  • 不開示理由

1.調査担当者の氏名(2号)

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため。

2.建築物の耐震性能に関する部分(5号)

耐震性を向上させる必要がある建築物か否かという建築物の安全性に関する情報を開示した場合、児童・生徒や関係者に対し建物の安全性に関して過剰な不安感を与えるおそれがあるとともに、関係者をはじめ県民に対しても耐震改修工事の優先順位等に関して誤解や混乱を招くおそれがあるため。

申立年月日

平成17年1月10日

諮問年月日

平成18年2月13日

答申年月日

平成18年12月27日

審査会の判断

本件再決定は、条例の適用に誤りがあるので取り消すべきである。

なお、不開示とした部分のうち調査担当者の氏名以外の部分は開示すべきである。

本件再決定に係る条例の適用について

本件文書は平成10年2月に作成されたものであり、部分開示決定通知書の「開示しない部分及び開示しない理由」欄の記載は、千葉県情報公開条例の一部を改正する条例の改正以前の条例の適用を誤っていることから、本件再決定は取り消すべきものと認められる。

開示・不開示の妥当性について(取り消し後の決定に当たっての留意事項)

(1)調査担当者の氏名

調査担当者の氏名は、個人に関する情報であって、特定個人が識別される情報であり旧条例第11条第2号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないと認められるので、開示しないことができる情報である。

(2)建築物の耐震性能に関する部分

以下に判断するとおり、建築物の耐震性能に関する部分を公にすることにより、事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるとは認められないことから、旧条例第11条第7号に該当しない。

  1. 実施機関は耐震診断の対象となる建築物の相当数に改修の必要があるとの部分を既に開示しているものと認められ、建築物の安全性に関する情報は明らかになっており、実施機関の説明には理由がない。
  2. 震災時に住民等が的確な対応をとるためには、当該高等学校における建築物の耐震性能の把握が不可欠であることが言える。
  3. 他県等では、既に公共建築物の耐震に関する情報を公表しているところもある。
  4. 加えて、国土交通大臣が策定した「建築物の耐震診断及び診断改修の促進を図るための基本的な方針」においても、震災時に想定される被害を未然に防止する観点から、公共建築物の耐震診断結果を公表することを定めている。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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