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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第250号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23326
教育委員会(企画管理部財務施設課)
千葉県立安房水産高等学校外2校屋内運動場耐震診断報告書(千葉県立安房南高等学校屋内運動場)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示決定(当初)⇒部分開示決定(再決定)
条例第8条第2号及び第5号
1.調査担当者の氏名(2号)
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため。
2.建築物の耐震性能に関する部分(5号)
耐震性を向上させる必要がある建築物か否かという建築物の安全性に関する情報を開示した場合、児童・生徒や関係者に対し建物の安全性に関して過剰な不安感を与えるおそれがあるとともに、関係者をはじめ県民に対しても耐震改修工事の優先順位等に関して誤解や混乱を招くおそれがあるため。
平成17年1月10日
平成18年2月13日
平成18年12月27日
本件再決定は、条例の適用に誤りがあるので取り消すべきである。
なお、不開示とした部分のうち調査担当者の氏名以外の部分は開示すべきである。
本件文書は平成10年2月に作成されたものであり、部分開示決定通知書の「開示しない部分及び開示しない理由」欄の記載は、千葉県情報公開条例の一部を改正する条例の改正以前の条例の適用を誤っていることから、本件再決定は取り消すべきものと認められる。
調査担当者の氏名は、個人に関する情報であって、特定個人が識別される情報であり旧条例第11条第2号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないと認められるので、開示しないことができる情報である。
以下に判断するとおり、建築物の耐震性能に関する部分を公にすることにより、事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるとは認められないことから、旧条例第11条第7号に該当しない。
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