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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23287

答申第211号

本文(PDF:103KB)     本文(ワード:44KB)

答申の概要(答申第211号:諮問第296号)

実施機関

知事(健康福祉指導課)

事案の件名

「通所介護事業者の鋸南町が居宅サービスに要した費用から日常生活に要する費用を支出している違法についてわかる書類(健指分)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年6月22日

諮問年月日

平成17年7月20日

答申年月日

平成18年2月13日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

  1. 健康福祉指導課が介護保険法の施行に関する事務を所掌していないと説明し、また、同課が保有する行政文書の中に、通所介護事業者である鋸南町の違法についてわかる書類を求めるという本件請求の趣旨を満たす文書の存在も確認できないことから、実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求に係る行政文書は存在しないと認められる。
  2. 異議申立人は鋸南町社協の決算書から介護保険法の違法がわかると主張しているため、鋸南町社協の収入、支出の状況が記載されている収支計算書を確認した。当該文書は、鋸南町社協が鋸南町受託金から日常生活に要する費用を支出していることはわかるが、通所介護事業者の鋸南町が居宅サービスに要した費用から日常生活に要する費用を支出していることすらわかるものではなく、まして異議申立人が求めるような違法の存在について記載されたものではなく、本件請求に係る行政文書とは認められなかった。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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