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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23317

答申第241号

本文(PDF:93KB)     本文(ワード:54KB)

答申の概要(答申第241号:諮問第325号)

実施機関

知事(市町村課)

事案の件名

「別添H17年10月19日付あき子ホットラインファックスに関し、県保険指導課副課長が市町村課で鋸南町の一般会計、国保特別会計、介護保険特別会計の各決算を即時調査しようとしないのが許される根拠についてわかる書類」の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年12月1日

諮問年月日

平成18年1月4日

答申年月日

平成18年9月11日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

  1. 実施機関は、市町村課では他課の所掌する事務事業に関し、同課として事務分掌上関与する立場になく、違法性について確認する立場にもないため、本件請求に係る文書を保有していないと説明する。
  2. 確かに、国民健康保険法及び介護保険法の施行に関する事務は、千葉県組織規程によれば、保険指導課が所掌しており、市町村課が所掌する事務ではないことが認められる。
  3. したがって、市町村課が、国民健康保険法、介護保険法の施行に関する事務を所掌していないと説明し、また、同課が保有する行政文書中に、本件請求の趣旨を満たす文書の存在も確認できないことから、実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求に係る行政文書は存在しないと判断する。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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