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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第216号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23292
監査委員
市町村が保健福祉事業として施設の運営を行わない場合については、H11年7月27日付け厚生省からの事務連絡「いわゆる「公設民営」等の取扱いについて」で明らかなのに違う解釈ができることについてわかる書類の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成17年7月19日
平成17年8月17日
平成18年3月23日
実施機関の決定は妥当である。
千葉県組織規程によれば、介護保険法の施行に関する事務は、健康福祉部が所掌しており、実施機関は、介護保険法の施行に関する事務を所掌している健康福祉部の監査を実施しているにすぎないのであるから、実施機関が保有する行政文書の中で、本件請求等に係る行政文書が存在する可能性があるものは、健康福祉部に対する定期監査に関する文書及び鋸南町の介護事業に関する住民監査請求に関する文書に限られるとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
そして、実施機関の説明によると、健康福祉部に対する定期監査に関する文書及び鋸南町の介護事業に係る住民監査請求に関する文書中に本件請求等に係る行政文書は存在しないとのことであり、これを否定するに足りる根拠は、審査の過程において確認することができなかった。
よって、請求等に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
さらに、異議申立人は、過去の監査結果で、介護保険法の通所介護事業者の鋸南町が同事業を一般会計で処理するのが違法であるのが明らかになったと主張するが、実施機関は定期監査及び住民監査請求の監査結果において、異議申立人の主張する違法が明らかになった事実はないと説明し、異議申立人において当該主張の具体的な根拠を示しているものでもないので、当審査会としては異議申立人の当該主張は採用することができない。
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