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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23311

答申第235号

本文(PDF:108KB)     本文(ワード:83KB)

答申の概要(答申第235号:諮問第329号)

実施機関

教育委員会(財務施設課)

事案の件名

「安房郡鋸南町立勝山小学校の改築についてわかる書類」の公文書不存在等通知に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

公文書不存在等通知(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成12年1月6日

諮問年月日

平成18年2月3日

答申年月日

平成18年7月18日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

  1. 実施機関は、勝山小学校について耐力度調査を行った平成8年度以降、鋸南町から提出された建築計画等で勝山小学校に係るものは存在しないし、同校の改築等に関し、文書により指導等を行ったことはないと説明する。また、実施機関で本件対象文書を保有する可能性があるとすれば、鋸南町が勝山小学校の改築計画をもって国庫補助金の申請をした場合に限られると説明している。
  2. 学校教育法第5条によれば、公立小学校の改築については、設置者である市町村が自ら計画して行うこととされている。また、その改築に当たり、公立学校施設整備費国庫補助要項に基づく補助金を市町村が受けようとする場合は、都道府県教育委員会を経由して補助金の申請をすることとされている。
    したがって、小学校の改築に関する県への提出書類や県からの指導助言の書類が存在するとすれば、市町村が小学校の改築を行い、又は国庫補助金申請の目的により改築計画を策定した場合などが考えられる。
  3. この点について検討すると、平成8年度以降、鋸南町立勝山小学校は改築されておらず、また、鋸南町において同校の改築計画等が策定されたとする事実も認められない。
    よって、本件対象文書を保有していないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
    なお、これ以外に本件対象文書の存在を示す事情も認められない。
    以上のことから、本件対象文書は存在しないと判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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