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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第224号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23300
本文(PDF:227KB) 別表(PDF:137KB) 本文(ワード:78KB) 別表(ワード:159KB)
警察本部長(印西警察署)
「平成14年4月6日、印西警察署管内で発生した変死事案のわかる文書」の行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
部分開示
第8条第2号・4号・6号
平成17年3月12日
平成17年5月25日
平成18年4月21日
実施機関は不開示とした部分のうち、性別、職名等を開示すべきである。
死体発見報告書は単に医学的な意味での死因の特定というだけではなく、その死因が犯罪によるものかどうかを判断する目的で作成されたものと認めるのが相当であり、実施機関の捜査結果等が記載された文書であるとする諮問実施機関の説明には合理性がある。
不開示とされた情報は、一般人では知り得ない死者の身体的な特徴や生前の行動、実施機関の調査内容や死因に関する判断の結果、協力者に関する情報などを、具体的かつ詳細に記録したものであり、当該文書の性質から、これらは実施機関の捜査手法や捜査対象、関心事項等を示すものと認められる。
このような情報が開示されると、犯罪行為を実施又は企図する者が対抗措置や防衛措置を講ずることが予想されるとする諮問実施機関の説明は、合理的なものとして是認でき、これらの情報を公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査の維持等に支障を及ぼすとの実施機関の第一次的判断は、合理性を持つものとして許容される限度内のものであり、当該情報は本号に該当する。
本号に該当すると説明する情報は、第4号に該当すると判断した部分にすべて含まれるため、審査会では判断しない。
審査請求人の主張について
審査請求人は、本件行政文書に記録された死者の親であり、真実解明の手段として本件開示請求を行った旨主張する。条例で定める開示請求権は、第5条に規定された者に対して等しく認められた権利であり、開示請求者の個別的な事情によって、行政文書の開示決定等の結論に影響が及ぶものではない。
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