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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23300

答申第224号

本文(PDF:227KB)     別表(PDF:137KB)     本文(ワード:78KB)     別表(ワード:159KB)

答申の概要(答申第224号:諮問第293号)

実施機関

警察本部長(印西警察署)

事案の件名

「平成14年4月6日、印西警察署管内で発生した変死事案のわかる文書」の行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について

対象文書

  • 種類 報告書
  • 情報 死体発見報告書等

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

第8条第2号・4号・6号

原処分

  • 不開示部分 氏名・住所等、発見現場等の状況等、事情聴取の状況等
  • 不開示理由 個人情報(2号)・犯罪予防等情報(4号)・事務事業情報(6号)

申立年月日

平成17年3月12日

諮問年月日

平成17年5月25日

答申年月日

平成18年4月21日

審査会の判断

実施機関は不開示とした部分のうち、性別、職名等を開示すべきである。

第4号該当性について

死体発見報告書は単に医学的な意味での死因の特定というだけではなく、その死因が犯罪によるものかどうかを判断する目的で作成されたものと認めるのが相当であり、実施機関の捜査結果等が記載された文書であるとする諮問実施機関の説明には合理性がある。

不開示とされた情報は、一般人では知り得ない死者の身体的な特徴や生前の行動、実施機関の調査内容や死因に関する判断の結果、協力者に関する情報などを、具体的かつ詳細に記録したものであり、当該文書の性質から、これらは実施機関の捜査手法や捜査対象、関心事項等を示すものと認められる。

このような情報が開示されると、犯罪行為を実施又は企図する者が対抗措置や防衛措置を講ずることが予想されるとする諮問実施機関の説明は、合理的なものとして是認でき、これらの情報を公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査の維持等に支障を及ぼすとの実施機関の第一次的判断は、合理性を持つものとして許容される限度内のものであり、当該情報は本号に該当する。

第2号該当性について

  • 氏名・住所・本籍・生年月日・職業・続柄・電話番号・年齢・性別
    性別は他の情報と照合することによって特定の個人が識別されるとは認められず本号には該当しない。その他の情報は本号に該当する。
  • 警部補以下の警察職員の氏名等
    特例条例の適用を受けず、本号に該当する。職名は本号ただし書ハに該当し、開示すべきである。
  • 時間(発見・本部一報・死亡推定・検視等)
    これらの情報は、警察署の名称及び事件発生年月日とともに記録されている。死者となった者が倒れた現場等には警察車両や救急車が行くことで周囲の注目が集まることが考えられ、これらの情報が開示されると、不特定多数の者が特定の個人を識別できることになり、本号に該当する。
  • 死因・死体の区分についての意見・死体の態様
    対象者の死因を記録した部分は、病歴等の健康状態に結びつくものとして、個人の生命・健康等に関わる機微な情報であり、個人の権利利益を害するおそれがある情報であって、本号に該当する。死体の態様部分は、単なる記号による表記に過ぎず、本号に該当しない。
  • 所持金品目録
    詳細な情報は記録されておらず、他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるものとは認められない。印影等のみ該当する。
  • 代行検視・報道発表の有無
    代行検視の有無は、他の情報と照合することにより個人が識別されるものではなく、本号該当の情報と認めることはできない。
    報道発表の有無は、事実の有無のみを記載するものであり、当該情報は本号に該当しない。
  • 発見場所・地図・図面
    死体の発見場所及び死者となった者が倒れた現場周辺の状況に関するものであり、時間と同様の理由により、本号に該当する。

第6号該当性について

本号に該当すると説明する情報は、第4号に該当すると判断した部分にすべて含まれるため、審査会では判断しない。

審査請求人の主張について

審査請求人は、本件行政文書に記録された死者の親であり、真実解明の手段として本件開示請求を行った旨主張する。条例で定める開示請求権は、第5条に規定された者に対して等しく認められた権利であり、開示請求者の個別的な事情によって、行政文書の開示決定等の結論に影響が及ぶものではない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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