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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23299

答申第223号

本文(PDF:122KB)     本文(ワード:99KB)

答申の概要(答申第223号:諮問第310号)

実施機関

知事(東上総県民センター山武事務所)

事案の件名

「小規模産業廃棄物処理施設設置許可申請書」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(土地賃貸借契約書の不開示に係る部分)

対象文書

  • 種類 土地賃貸借契約書
  • 情報 契約者住所、氏名、その他契約約款

請求に対する決定

部分開示決定(土地賃貸借契約書部分は不開示)

不開示条項

2号及び3号(土地賃貸借契約書部分は3号)

原処分

  • 不開示部分 土地賃貸借契約書等
  • 不開示理由 法人の内部管理に関する情報であり、開示することにより当該法人の事業運営上その他正当な利益を害するおそれがあるため(土地賃貸借契約書について)

申立年月日

平成17年8月10日

諮問年月日

平成17年10月11日

答申年月日

平成18年3月24日

審査会の判断

実施機関は土地賃貸借契約書のうち、賃料の金額、支払期日、支払方法、契約日等の部分を除き、開示すべきである。

条例第8条第3号該当性について

  1. 賃料等の情報
    賃料の金額、支払期日、支払方法、賃貸借期間及び返還義務を怠った場合の損害金の額の情報は、私人間の交渉の結果、本件契約独自の内容によって決定されたものと考えられる。また契約日も両当事者が合意し本件文書を取り交わした日であり、賃貸借期間の始期が推知される情報であり、開示することにより法人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるので、いずれも本号イに該当する。
  2. 法人の代表取締役の印鑑の印影
    特別な管理をしている印鑑の印影であり、開示することにより当該法人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあると認められ本号イに該当する。
  3. 本件土地の表示
    本件文書に記録された土地の所在、地番、地目及び地籍は、土地登記簿により何人でも知り得る情報であり、本号に該当しない。
  4. その他の情報は、契約の相手方に関する情報及び本件契約の一般的な約款の情報等であり、本号に該当しない。

条例第8条第2号該当性について

実施機関は主張していないが、本件契約の相手方は個人であり、本件文書に記録された情報は全体として、本号本文に該当する。
そこで、条例第8条第3号に該当しないと認められた情報の本号ただし書該当性を検討する。

  1. 契約の相手方の住所及び氏名
    契約の相手方の個人は、本件土地の登記名義人であることから、その住所、氏名は土地登記簿により何人でも知り得る情報であり、本号ただし書イに該当し開示すべき情報である。
  2. 契約の相手方の印鑑の印影
    特別な管理をしている印鑑の印影であると推認されるので、氏名の情報そのものとは違い、本号ただし書イに該当せず不開示が相当である。
  3. 本件土地の表示
    上記で検討したとおり、土地登記簿により何人でも知り得る情報であり、本号ただし書イに該当し開示すべきである。
  4. その他の契約約款
    本件契約は、申請者が小規模産業廃棄物処理施設の設置のため、本件土地の権原を取得するために締結したものと認められる。申請者が設置予定地の使用権限を有していることは申請の必須要件であり、その権原が賃貸借契約である場合には当該土地賃貸借契約書の写し等の書類を添付することが求められているものである。そして、上記で検討した賃料等以外の情報は、本件の申請書に添付されていいることを勘案すれば、社会通念上推知し得る一般的な取り決めであると認められる。
    そうすると、これらの約款部分は、公にすることが予定されている情報であると解釈され、本号ただし書イに該当し開示すべき情報である。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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