ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第202号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23278
知事(印旛地域整備センター)
佐倉市井野東土地区画整理事業の事前協議等過程が分かる文書全般等の行政文書開示決定及び行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
開示決定及び部分開示決定(不存在)
-
平成17年3月3日
平成17年4月25日
平成17年12月1日
実施機関が本件開示請求に対し下記1の文書を特定して行った行政文書開示決定(以下「本件決定1」という。)及び下記2の文書を特定して行った行政文書部分開示決定(以下「本件決定2」という。)は妥当である。
記
1
2
公管金とは、土地区画整理法第120条を根拠とするもので、重要な公共施設の整備計画がある場合、公共用地を取得する場合の用地費、補償費及び事務費の範囲内で、土地区画整理事業者が公共施設管理者に対して求めることができる費用負担のことである。
本件請求に関係する公管金(以下「本件公管金」という。)の額の決定に当たっては、道路管理者である実施機関が用地取得費用を算定するため、一般国道296号八千代バイパスに係る佐倉市井野東土地区画整理事業区域内の道路用地が市街化区域に編入される前後の両時点において、2社の不動産鑑定業者に鑑定評価を依頼し、その低額の評価額を採用単価とするなどして、用地取得費用を算定し、佐倉市井野東土地区画整理組合(以下「組合」という。)から提示された公管金の額を比較して、公管金の額が用地取得費用の範囲内であることを確認していることが認められる。
異議申立人は、本件請求を行う以前に同種の開示請求を行い、開示決定等(以下「既開示決定」という。)を受けており、その際開示された行政文書は今回の決定に含めなくてよいとの意向を示しているとのことである。すると行政文書の存在は、本件決定1及び既開示決定で開示された行政文書以外の行政文書について検討すべきものである。
本件公管金の決定が上記2のとおり行われているのであるから、本件決定1及び既開示決定で開示された行政文書以外の行政文書が存在しなければならない根拠までは確認できない。しかしながら、異議申立人は、認可の際の事業計画書に付された「経過報告書」を基に、開示されている行政文書以外に、少なくとも8回の打合せ・会議の記録及び資料が存在すると主張している。一方、実施機関は会議等の議事録の作成については、出張により出席した場合は復命書等により報告を行い、それ以外については、記録として残す必要のある事項について議事録を作成しているとし、特定した行政文書以外の行政文書は存在しないと説明する。異議申立人が示す期日のものが、そのようなものであったかは確認できないが、組合側に打合せを行った記録が残っていたとしても、実施機関が協議記録を保有していることの根拠とすることまではできない。そして、当時、実施機関の事務に適用されていた旧千葉県処務規程第61条第3項の復命に関する規定からも、開示されたもの以外の打合せ記録を作成していないとする実施機関の説明は、不合理とまではいえない。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください