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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23323

答申第247号

本文(PDF:107KB)     本文(ワード:67KB)

答申の概要(答申第247号:諮問第328号)

実施機関

教育委員会(教育総務課)

事案の件名

「行政文書開示請求に対して本来担当課より回答させるのが当然なのに、担当課以外の課を担当課にして行政文書開示に対して決定させるのが許される根拠についてわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示

不開示条項

不存在

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 不存在

申立年月日

平成17年2月10日

諮問年月日

平成18年2月3日

答申年月日

平成18年11月21日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

文書の存否について

  1. 本件請求は、実施機関の職員が開示請求に対して担当課以外の課を担当課にして決定させることが許される根拠についてわかる書類である。
    ところで、実施機関の事務は条例・規則等に従って執行されているのであるから、そもそも担当課以外の課を担当課にして決定させるような根拠となる定めが存在するはずはなく、千葉県教育委員会行政組織規則(昭和35年教育委員会規則第2号)及び千葉県教育委員会が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱(平成13年3月30日制定)等においても、そのような規定の存在は認められない。
  2. よって、本件請求に係る行政文書が存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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