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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第247号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23323
教育委員会(教育総務課)
「行政文書開示請求に対して本来担当課より回答させるのが当然なのに、担当課以外の課を担当課にして行政文書開示に対して決定させるのが許される根拠についてわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示
不存在
平成17年2月10日
平成18年2月3日
平成18年11月21日
実施機関の決定は、妥当である。
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