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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第220号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23296
知事(市町村課)
市町村課副課長が、通所介護事業者の鋸南町が違法に通所介護事業の会計処理を一般会計で処理しているのを承知しながら放置してよい根拠についてわかる書類の行政文書不開示決定外4件に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成17年7月19日
平成17年8月18日
平成18年3月23日
実施機関の決定は妥当である。
実施機関は、本件請求に係る行政文書は、市町村課が所掌する事務上、作成又は取得する義務がないため、本件請求等に係る行政文書を保有していないと説明する。
そこで、千葉県組織規程を確認したところ、介護保険法の施行に関する事務は、保険指導課及び医療整備課が所掌しており、市町村課が所掌する事務ではないことが認められる。
したがって、市町村課が介護保険法の施行に関する事務を所掌せず、本件請求等に係る行政文書を保有していないと説明し、また、同課が保有する行政文書の中に、本件請求等の趣旨を満たす文書の存在も確認できないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求等に係る行政文書は存在しないと判断する。
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