答申第245号
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答申の概要(答申第245号:諮問第319号)
実施機関
監査委員
事案の件名
「別添H17年10月19日付あき子ホットラインファックスに関し、県保険指導課副課長が市町村課で鋸南町の一般会計、国保特別会計、介護保険特別会計の各決算を即時調査しようとしないのが許される根拠についてわかる書類」の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年12月1日
諮問年月日
平成17年12月28日
答申年月日
平成18年9月11日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の不存在について
- 実施機関は、異議申立人が開示を求める行政文書は、知事が所轄する「あき子ホットライン」専用ファックスに送信された文書に関する行政文書であると解釈し、本件請求に係る行政文書を調査したが対象文書を保有していないと説明する。
- 地方自治法を確認したところ、確かに、実施機関は、千葉県及び千葉県が財政的援助を与えているもの等の事務の執行等を監査しており、一方、国民健康保険法及び介護保険法の施行に関する事務は、知事の権限に属する事務であるから、実施機関が所掌する事務ではないことが認められる。
また、「あき子ホットライン」は、知事執務室に専用のメールアドレス及び専用のファックスを設け、県民等からの意見を聞くものであるが、本件ファックスは、千葉県総合企画部知事室から実施機関に対し送付されていない。
- したがって、本件請求に係る行政文書を作成、取得していないとの実施機関の説明に不合理な点は認められず、本件請求に係る行政文書は存在しないと判断する。
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