答申第227号
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答申の概要(答申第227号:諮問第315号)
実施機関
知事(保険指導課)
事案の件名
「安房郡鋸南町が、公の施設である保健福祉総合施設の設置管理条例で利用料金を定めず、通所介護事業の利用料を利用者から徴収できた根拠についてわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示
不開示条項
不存在
原処分
申立年月日
平成17年10月20日
諮問年月日
平成17年12月8日
答申年月日
平成18年6月12日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
文書の存否について
- 本件請求は請求書に「保指分」と記載するなどして、請求の対象を保険指導課が保有する行政文書に限定して請求されたものである。
- 通所介護事業者の指定に関する一連の手続を確認すると、利用料については、通所介護事業者指定申請書の添付書類である「運営規程」の記載項目であることから、実施機関が事業者の指定に当たって、その内容を審査していることは認められる。しかし、その審査は利用料を料金表などによって具体的に定めているかどうかを確認するものであって、事業者が何を根拠に利用料を定めたかについては審査項目ではない。このことは、事業者が市町村の場合であっても同じであり、利用料の根拠を実施機関が審査する必要は認められない。
よって、本件請求に係る行政文書が存在しないとする、実施機関の説明に不合理な点は認められない。
- 異議申立人は、鋸南町を事業者に指定した文書等が開示対象となる行政文書であると主張するが、その利用料に関する記載については前記と同様であり、当該文書は請求の趣旨を満たす行政文書とは認められなかった。
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