答申第214号
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答申の概要(答申第214号:諮問第301号)
実施機関
監査委員
事案の件名
「通所介護事業者の鋸南町が居宅サービスに要した費用から日常生活に要する費用を支出している違法についてわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年6月22日
諮問年月日
平成17年8月4日
答申年月日
平成18年2月13日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の不存在について
- 通所介護事業に係る介護保険法の施行に関する事務は、保険指導課が所掌しており、実施機関はその保険指導課を含め監査を実施しているにすぎないのであるから、実施機関が保有する行政文書の中で、本件請求に係る行政文書が存在する可能性があるものは、保険指導課に対する定期監査に関する文書及び鋸南町の介護事業に関する住民監査請求の文書に限られるとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
- 異議申立人は、「違法についてわかる書類」という表現をもって本件請求を行っているが、当該表現により特定される行政文書は、実施機関が保有する行政文書であって、客観的に違法であることが事実として記録されているものを指すものと解され、司法の判断を仰いだり、専門的な知識を有する者に調査させたりすれば、違法が判明する可能性があるというような行政文書を含むものとは考えられない。
- そうすると、実施機関が保有する保険指導課に対する定期監査に関する文書及び鋸南町の介護事業に関する住民監査請求の文書の中には、通所介護事業者の鋸南町が居宅サービスに要した費用から日常生活に要する費用を支出しているという事実が介護保険法の違法であると客観的に認識できる部分はなかったとする実施機関の説明には不合理な点は見当たらず、これらの文書中には、「違法についてわかる書類」に当たるものはないと判断される。
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