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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第219号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23295
知事(知事室)
通所介護事業者の鋸南町の違法行為がいつまでなのかについてわかる書類の行政文書不開示決定外2件に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成17年7月19日
平成17年8月16日
平成18年3月23日
実施機関の決定は妥当である。
実施機関は、知事室が所掌する事務上、介護保険法の施行に関する事務を所管しておらず、鋸南町の介護保険に係る違法について承知している事実はないため、本件請求に係る行政文書を保有していないと説明する。
そこで、千葉県組織規程を確認したところ、介護保険法の施行に関する事務は、千葉県組織規程によれば、保険指導課及び医療整備課が所掌しており、知事室が所掌する事務ではないことが認められる。
したがって、知事室が介護保険法の施行に関する事務を所掌していないと説明し、また、同室が保有する行政文書中に、本件請求等の趣旨を満たす文書の存在も確認できないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求等に係る行政文書は存在しないと判断する。
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