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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第203号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23279
知事(財政課)
「県会議員費用弁償(日当手当)平成12年3月13日~平成13年3月12日支出金のわかるもの(伝票及び一覧表等)」の公文書不存在等通知に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成13年5月18日
平成17年7月15日
平成17年12月14日
実施機関の決定は妥当である。
旧千葉県公文書公開条例第2条第2項は、「この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は収受した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であつて、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。」と規定している。
したがって、本件文書が条例による公開請求の対象となる公文書に当たるというためには、実施機関の職員が職務上作成し、又は収受した文書等であり、かつ、実施機関が管理しているものであることを要すると認められる。
県議会及び県議会議長は条例の実施機関ではない。
千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)に基づいて行われる予算執行に関する文書は、県議会事務局総務課の職員が起案し、決裁を受け、出納局における支払い手続完了後、支出証拠書類として、事務担当課である県議会事務局総務課において編冊し、保存する手続を経るものであることが認められる。
そうすると、本件文書は、支出負担行為支出伝票等の予算執行に関する文書であるから、県議会事務局において現実に保存、管理しているということができ、条例第2条第2項にいう知事が管理している公文書に当たらない。
また、知事が本件文書を収受しているという事実も確認できない。
したがって、知事の説明に不合理な点は見当たらず、知事は本件文書を保有していないと認められる。
知事においては、本件決定に係る異議申立てがあった当時、類似の行政事件訴訟が係争中であったこと、平成15年1月10日から公文書不存在等通知に対する異議申立てに係る運用が一部変更され、当審査会に諮問を要することとされたこと等諸々の事情はあったものの、異議申立てから諮問までに長期間が経過していることは、否めない。
このことは、簡易迅速な救済制度である異議申立制度の趣旨を損なう事態であると考えられるので、知事には、今後、早期の諮問と迅速な処理を行うよう求める。
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