答申第246号
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答申の概要(答申第246号:諮問第335号)
実施機関
知事(産業廃棄物課)
事案の件名
「産業廃棄物処理対策の強化について(平成2年4月26日付け衛産第31号)」に関する市町村通知の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年8月30日
諮問年月日
平成18年2月23日
答申年月日
平成18年8月14日
審査会の判断
実施機関の決定は、妥当である。
本件文書の不存在について
- 平成2年4月26日付け衛産第31号で通知のあった「産業廃棄物処理対策の強化について」は、厚生省生活衛生局水道環境部長から都道府県知事及び政令市長あての通知文書であり、その趣旨は、産業廃棄物の減量化の推進、不法投棄等の不適正な処理の未然防止、産業廃棄物処理施設の適正な維持管理の確保等により、産業廃棄物の処理に対する信頼性を確保することとし、産業廃棄物処理対策の強化を図られたい、というものである。
- ところで、当時の地方自治法によれば、別表第2で、市町村が処理しなければならない事務として、一般廃棄物の処理事務を定め、同じく別表第3で、都道府県知事が管理、執行しなければならない事務として、産業廃棄物の処理事務を定めている。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条では、都道府県は市町村への技術的援助及び産業廃棄物の適正処理に関する事務を担当するものとされている。
したがって、本件開示請求で求められているような、「産業廃棄物処理対策の強化について」に関して、実施機関から市町村へ通知した文書が存在するとすれば、当該通知文書に市町村の担当する一般廃棄物の処理に関する留意事項等が含まれる場合などが考えられる。
この点について検討すると、当該通知文書は産業廃棄物処理対策に関する内容のみであることが認められ、また、当該通知内容に関して市町村への周知を指示する記述も見当たらない。
よって、本件請求の対象となる行政文書を作成していないとする実施機関の説明に不合理な点は認められず、本件請求に係る行政文書は存在しないと判断する。
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