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更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23281
知事(保険指導課)
「H17.4以降の国民健康保険団体連合会からの介護保険関係の苦情申立書に対する処理に関する書類(供覧処理は処理に含まれない。)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成17年6月14日
平成17年7月20日
平成17年12月21日
実施機関の決定は妥当である。
実施機関は、国民健康保険団体連合会が特に情報提供してきたという苦情申立書の写しを、平成17年4月27日に収受し、また、毎月定期的に行われる情報提供として、平成17年5月17日に収受した文書中にも苦情申立書の写しが含まれており、それぞれ供覧による処理を行っていた。
実施機関に確認したところ、当該文書については、国保連への苦情申立てであること、また苦情の内容が過去の住民監査請求の結果から特段の対応を要するものではないと認められたことから、供覧を行うことで処理を終了していたとのことであり、現に供覧以外の処理を行った事実は認められず、供覧による処理以外の文書の存在をうかがわせるような事情等も認められなかった。
また、上記の文書以外に平成17年4月以降本件請求の日までの期間に国民健康保険連合会から提出された介護保険関係の苦情申立書に係る文書の存在は認められなかった。
よって、上記期間内に国保連から提出された介護保険関係の苦情申立書に係る文書について、供覧による処理以外の処理を行った文書は存在しないという実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求に係る行政文書は存在しないと判断する。
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