答申第222号
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答申の概要(答申第222号:諮問第302号)
実施機関
知事(保険指導課)
事案の件名
「通所介護事業者の鋸南町の違法行為がいつまでなのかについてわかる書類」の行政文書不開示決定外2件に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年7月5日
諮問年月日
平成17年8月16日
答申年月日
平成18年3月31日
審査会の判断
実施機関の決定は、妥当である。
本件文書の不存在について
- 「通所介護事業者の鋸南町の違法行為がいつまでなのかについてわかる書類」を求める開示請求は、鋸南町の通所介護事業に介護保険法の違法があることを前提としているものであるが、実施機関が通所介護事業者である鋸南町に通所介護事業の運営に関する違法があると認定していないことから、当該請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められず、また、その他存在をうかがわせる事情も認められないことから、当該請求に係る行政文書は存在しないと認められる。
- 「市町村が保健福祉事業として施設の運営を行わない場合についてH11年7月27日付厚生省からの事務連絡『いわゆる「公設民営」等の取扱いについて』で明らかなのに違う解釈ができることについてわかる書類」を求める開示請求は、厚生省事務連絡が市町村が保健福祉事業として施設の運営を行わない場合に関するものであるとの異議申立人の解釈を前提としているものと認められる。しかし、異議申立人の厚生省事務連絡に関する解釈は誤認があるものと認められ、当該解釈を前提とする請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点はない。また、異議申立人も当該請求に係る行政文書の存在に関する具体的な主張をしていない。したがって、当該請求に係る行政文書は存在しないと認められる。
- 「通所介護事業者の鋸南町に対する苦情申立書を平成17年4月に受け取った保険指導課が介護保険室における供覧以外何もしなくてよい根拠についてわかる書類」を求める開示請求について、実施機関に確認したところ、本件苦情申立書写しは、国保連への苦情申立書であること、また、苦情の内容が過去の住民監査請求の結果から特段の対応を要するものではないと認められたことから、千葉県行政文書管理規程による供覧以外の処理をする必要はなかったとして、処理を終了していたとのことであった。また、本件苦情申立書写しを見分したところ、「国保連合会長から情報提供がありましたので供覧します。」と記載されており、特に、供覧する理由や供覧以外の処理を要さない理由は記載されていなかった。以上から、供覧以外何もしなくてよい根拠についてわかる書類は作成・取得していないという実施機関の説明に不合理な点はない。また、異議申立人も当該請求に係る行政文書の存在に関する具体的な主張をしていない。したがって、当該請求に係る行政文書は存在しないと認められる。
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