ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第212号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23288
知事(市町村課)
「I通所介護事業者の鋸南町が居宅サービスに要した費用から日常生活に要する費用を支出している違法についてわかる書類(市分)、II通所介護事業者の鋸南町が一般会計で通所介護事業の会計処理をしている違法についてわかる書類(市分)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
-
平成17年6月22日
平成17年7月27日
平成18年2月13日
実施機関の決定は妥当である。
市町村課が介護保険法の施行に関する事務を所掌していないと説明し、また、同課が保有する行政文書の中に、通所介護事業者である鋸南町の違法についてわかる書類を求めるという本件請求の趣旨を満たす文書の存在も確認できないことから、実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求に係る行政文書は存在しないと認められる。
II通所介護事業者の鋸南町が一般会計で通所介護事業の会計処理をしている違法についてわかる書類(市分)を求めた開示請求に関し、念のため、鋸南町が県に提出した国の決算統計に関する文書を確認したが、当該文書は、国が毎年定期的に、全国一律の方法で実施している地方公共団体の決算に関する統計調査資料であり、通所介護事業者の鋸南町が一般会計で通所介護事業の会計処理をしている違法について記載された文書ではなく、本件請求に係る行政文書とは認められなかった。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください