答申第249号
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答申の概要(答申第249号:諮問第338号)
実施機関
知事(都市計画課)
事案の件名
「千葉都市モノレール対策協議会」及び「同機種選定委員会」の設置の経緯が分かる文書及び設置要領の決裁文書、同機種選定委員会が機種を決定した事由が分かる文書及び最終決定の決裁文書の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成18年1月10日
諮問年月日
平成18年4月17日
答申年月日
平成18年11月2日
審査会の判断
実施機関の決定は、妥当である。
本件文書の不存在について
- 実施機関は、本件請求に係る行政文書は保存期間を経過しており、廃棄済みで本件請求に係る行政文書は存在しないと説明する。
当審査会は、本件請求に係る行政文書による「千葉都市モノレール対策協議会」及び「同機種選定委員会」が設置された昭和52年当時の文書の保存期間を定めていた千葉県処務規程を確認したところ、昭和52年から平成元年までに作成された文書のうち、永久保存に区分されている文書の文書目録を確認したが、本件請求に係る行政文書の存在は認められなかった。
また、永久以外の有期保存の文書については、千葉県処務規程によると、保存期間を経過したものは廃棄することとされ、文書廃棄記録に関する規定はなく、現在、廃棄したことを証明するものはない。
なお、千葉都市モノレール対策協議会及び千葉都市モノレール機種選定委員会は、昭和52年に答申を行ったことをもって業務を終了していることから、本件決定時点では、作成された時点から既に10年を経過していることは明らかであり、実施機関が本件請求に係る行政文書を廃棄したとする説明に不合理な点はない。
- 実施機関に対して、再度、本件請求に係る行政文書を保有しているかどうかを確認したところ、本件請求に係る行政文書については、「千葉都市モノレールの経緯と概要」及び「千葉都市モノレール・タウンライナーの経緯と概要」の冊子以外の行政文書の存在を認めることができなかった。
- 上記1.2の状況から判断すると、行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求に係る行政文書は存在しないものと認められる。
- 昭和52年当時の本件請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の判断は、千葉県処務規程の保存期間の規定に照らし、やむを得ないものであるが、モノレール事業のように大規模で長期間にわたる公共事業は、県の特に重要な施策に関するものであり、今後、このような行政文書の保存期間については、将来的に詳細な検証をする必要性もあることから再検討すべきものと考える。
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