答申第346号
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答申の概要(答申第346号:諮問第428号)
実施機関
知事(中央障害者相談センター)
事案の件名
市町村へ補装具等に関する事務を移管する前の千葉県健康福祉部(中央障害者相談センター等の担当部署)で取り扱った補装具を使用する人へ機種指定・販売した補装具のメーカー別販売台数、メーカー別販売比率等を示す一切の公文書の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成22年2月4日
諮問年月日
平成22年3月2日
答申年月日
平成23年7月4日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
1 本件対象文書に該当するかについて
(1)補装具委託契約書及び補装具委託契約締結業者一覧表
- 補装具委託契約書を締結した者は、実施機関及び業者であって、補装具を使用する人ではない。また、契約の内容は、市町村から委任を受けた実施機関が補装具の交付又は修理を業者に委託したものであって、補装具の機種を指定し又は販売したものではない。当該契約書に記録された情報は、受託者が製造者である可能性はあるが、補装具の種目及び名称に係る情報は記録されておらず、補装具の機種、台数及び比率も記録されていない。したがって、本件対象文書に該当しない。
- 補装具委託契約締結業者一覧表は、実施機関が、市町村から補装具の交付又は修理に係る委託契約に関する委任を受けて、補装具委託契約を締結した業者の一覧表であって、補装具の機種を指定し又は販売した者のものではない。当該一覧表に記録された情報は、製造者である可能性がある業者の名称、所在地、代表者の名称及び役職、製作又は修理を行う補装具の種目及び名称は記録されているが、補装具の機種、台数及び比率は記録されていない。したがって、本件対象文書に該当しない。
(2)面接記録票、補聴器適合内容記録票及びカタログ
- 面接記録票は、適合判定を行う際に、実施機関が取得し、作成する行政文書であり、補装具の機種を指定し又は販売したものではない。当該行政文書に記録された情報は、補装具の種目及び名称は記録されているが、補装具の機種、製造者の名称は記録されておらず、台数及び比率も記録されていない。したがって、本件対象文書に該当しない。
- 補聴器適合内容記録票に記録された情報は、補聴器の型式及び器種が記録されているが、当該行政文書は、補装具の製造者別の台数及び比率を把握するためのものではなく、適合判定を行う際に、実施機関が取得し、作成する行政文書であり、補装具の機種を指定し又は販売したものではない。したがって、本件対象文書に該当しない。
- カタログは、補装具給付事務手続の手引に別冊カタログ集として編冊され、補装具の種目、名称、型式及び機種が記録されている行政文書である。製造者が作成したカタログが当該カタログ集に編冊されているが、これらを実施機関が保有していることをもって、千葉県が補装具を使用する人に機種を指定し又は販売した補装具の製造者別の台数及び比率が記載された行政文書を保有しているとはいえない。したがって、本件対象文書に該当しない。
(3)事業概要
事業概要は、実施機関が年度ごとに作成した事業の概要を記載した行政文書であり、相談会場別補装具判定(交付)状況及び補装具適合判定実施状況が記録されている。当該状況には、補装具の種目及び名称は記録されているが、補装具の機種、製造者の名称は記録されておらず、台数及び比率も記録されていない。したがって、本件対象文書に該当しない。
2 本件対象文書の不存在について
(1)実施機関に確認したところ、本件決定における実施機関の担当課(所)において、上記1(1)から(3)まで以外に本件対象文書が存在するという事実は確認できなかった。また、本件決定における実施機関の担当課(所)以外において、本件対象文書が存在するという事実は確認できなかった。
(2)指定育成医療機関の1つである千葉県病院事業の設置等に関する条例(昭和62年千葉県条例第1号)第2条第2項に規定する病院を管理する病院局長に確認したところ、本件対象文書が存在するという事実は確認できなかった。
(3)また、ほかに本件請求の趣旨を満たすような行政文書の存在をうかがわせる特段の事情も認められないことから、本件請求に係る行政文書は存在しないと認められる。
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