答申第384号
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答申の概要(答申第384号:諮問第468号)
実施機関
知事(障害者高等技術専門校)
事案の件名
平成23年度障害者委託訓練提案書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号
原処分
- 不開示部分:担当者氏名
- 不開示理由:個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。
申立年月日
平成23年11月2日
諮問年月日
平成23年11月30日
答申年月日
平成25年11月22日
審査会の判断
- 実施機関の決定は妥当である。
- 条例第8条第2号該当性について
本件不開示部分は、個人の氏名が記載されており、条例第8条第2号本文前段の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当すると認められ、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められず、同号ただし書イに該当しない。
異議申立人は、異議申立人個人が有すると主張するところの財産権により、本件不開示部分は同号ただし書ロに該当する旨主張するが、条例に定める開示請求権制度は、開示請求者の個別的事情によって行政文書の開示決定等の結論に影響が及ぶものではないことから、本件不開示部分は人の生命、健康、生活又は財産を保護するため誰に対しても開示することが必要である情報とは認められず、同号ただし書ロには該当しない。また、同号ただし書ハ及びニに該当する事情も認められない。
- 条例第8条第3号該当性について
条例第8条第2号にいう「個人に関する情報」は、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」が除外されている以外には何ら限定されていないから、個人にかかわりのある情報であれば、原則として、「個人に関する情報」に該当する。しかし、同条第3号は、法人等に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報について、「個人に関する情報」とは異なる類型の情報として規定している。このことに照らせば、法人等を代表する者又はこれに準ずる地位にある者がその職務として行う行為等、当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については、法人等情報として規定されているものと解するのが相当である。
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