答申第329号
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答申の概要(答申第329号:諮問第421号)
実施機関
知事(総務部管財課)
事案の件名
自家用電気工作物点検成績書(千葉県庁本庁舎平成18、19、20年度分)の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 報告書
- 情報 点検者及び測定者の氏名及びその印影等
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号
原処分
- 不開示部分 点検者及び測定者の氏名及びその印影
- 不開示理由 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。
申立年月日
平成21年9月2日
諮問年月日
平成21年9月29日
答申年月日
平成22年9月30日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
条例第8条第2号該当性について
- 本件対象文書には、点検者及び測定者の氏名及びその印影が記録されており、これらの情報は個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第8条第2号本文に該当する。
- 当該点検者及び測定者は、自家用電気工作物保安業務を受託した者の従業員であり、免状を交付されている者及び資格を有する者とされている。
そして、当該業務を受託した者の従業員の氏名は公にされていない。
また、電気主任技術者免状を交付されている者、第1種電気工事士免状を有する者、工業高等学校又はこれと同等以上の教育施設の電気科を卒業した者及び電気設備の工事、維持、又は運用の経験を5年以上有する者の氏名は、電気事業法(昭和39年法律第170号)、電気工事士法、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号)その他法令等の規定により、公にすることとされておらず、現に公にされていない。
したがって、点検者及び測定者の氏名及びその印影の情報は、条例第8条第2号ただし書イに該当しない。また、同号ただし書ロ、ハ及びニに該当しない。
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