答申第369号
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答申の概要(答申第369号:諮問第458号)
実施機関
教育委員会(教職員課)
事案の件名
再任用教諭が作成した平成21年度目標申告書の部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:目標申告書
- 情報:年齢、在職年数、当初申告等
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号及び6号
原処分
- 不開示部分:年齢(2号)、在職年数(2号)、当初申告(2号、6号)、進捗状況(2号、6号)、最終申告(2号、6号)
- 不開示理由:個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。県の人事管理に係る事務に関する情報であって、開示することにより、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(6号)。
申立年月日
平成23年5月9日
諮問年月日
平成23年6月16日
答申年月日
平成24年11月27日
審査会の判断
- 実施機関の決定は妥当である。
- 審査会の判断
(1)条例第8条第6号該当性について
・本件文書が作成される目的は、職員が主体的に、設定した目標の達成状況等を具体的に記述することを通じて、自分自身で今後の課題を見出す機会を与えること等により職員の資質・能力の向上等に資するとともに、目標設定の仕方、客観的な達成状況についての当該職員の主観的認識等の事項について、当該職員の能力評価のための有力な材料を評価者に提供することある。
・申告欄が公になると、上記目的よりも第三者からの批判等に耐えられるか否かという観点を優先させるなど、記載内容が形骸化し、適正な評価に支障を及ぼすおそれがある。
(2)条例第8条第2号該当性について
・本件請求は、個人を特定されたものであるため、当該情報を公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものかどうかをもとに判断する。年齢、在職年数はこれに該当し、申告欄には、内心が自由に記載されており、第8条第2号に該当するものと判断する。
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