ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23436

答申第359号

本文(PDF:113KB)

答申の概要(答申第359号:諮問第452号)

実施機関

知事(健康福祉部保険指導課)

事案の件名

H21、1、14付裁決書(H20、8、16付審査請求分)がいつ送達されたか分かる書類(送達日がわかる書類)の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類:起案文書等
  • 情報:-

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分:氏名及び住所
  • 不開示理由:個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)

申立年月日

平成23年1月15日

諮問年月日

平成23年3月10日

答申年月日

平成24年3月27日

審査会の判断

千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。

1.本件請求について
本件請求は、(1)保険指導課が保有する、平成20年8月16日に審査請求が提起され、平成21年1月14日付けで行われた裁決の裁決書の謄本が送付された日がわかる行政文書、及び(2)政策法務課が保有する、平成21年1月22日の書留・配達記録郵便物等受領証のうち配達記録に係るものの開示を求めているものと認められる。

2.本件文書の特定について
(1)本件文書は、千葉県国保審査会に提起された審査請求に係る裁決書の謄本の送付に係る決裁文書であり、本件文書中に「審査請求人から平成20年8月16日付けで提起された、国民健康保険料の賦課処分に対する審査請求について、次のとおり裁決する。」と記載されていることが認められた。
(2)また、保険指導課が所掌する事務のうち、千葉県国保審査会で行われた裁決以外に、平成21年1月14日付けで行われた裁決は確認できなかった。
(3)よって、実施機関が本件文書を特定したことは妥当である。

3.条例第8条第2号該当性について
(1)条例第8条第2号本文該当性について
本件文書には、個人の氏名及び住所が記載されており、これらの情報は個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであると認められる。
(2)条例第8条第2号ただし書該当性について
本件文書に記載されている個人の氏名は、その内容及び性質から、本号ただし書に該当しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?