答申第353号
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答申の概要(答申第353号:諮問第440号)
実施機関
知事(消費者センター)
事案の件名
消費生活相談に係る県民から受けた意見等に関する収受文書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 意見等
- 情報 消費生活相談に係る苦情、問い合わせ
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号及び第3号
原処分
- 不開示部分
氏名、住所等、勤務先、メールアドレス、印影、記号(2号)
法人名、所属、代表者名、商品名、電話番号、印影、ロゴマーク、
番号、新聞記事、確認書(3号)
- 不開示理由
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため(2号)
法人に関する情報であり、公にすることにより競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため(3号)
申立年月日
平成21年5月9日
諮問年月日
平成22年10月8日
答申年月日
平成23年10月21日
審査会の判断
理由付記に不備があるので取り消すべきである。
本件決定及び再決定における理由付記について
- 条例第8条第2号該当性について
実施機関は、本件決定及び再決定において、決定通知書の開示しない部分及び開示しない理由欄に、「氏名、住所等、勤務先、メールアドレス、印影、記号」とし、開示しない理由について「条例第8条第2号に該当する。個人に関する情報であるため、特定の個人を識別することが出来るため。」と記載しているが、当審査会が本件文書を確認したところ、本件文書7に記載された相談者の受診病院名、本件文書13の書留・配達記録郵便物受領証(お客様控)に記載された引受番号、領収証書に記載された法人支店名及び電話番号について、実施機関はマスキングして開示しなかったが、決定通知書には記載されていなかったことが認められた。
よって、実施機関がマスキングして開示しなかった部分について、本件決定及び再決定の決定通知書に記載しなかったことは、その記載に不備があると認められるので、瑕疵が存するものとして当該部分を不開示とする処分の取消事由になると解するのが相当である。
- 条例第8条第3号該当性について
本件決定及び再決定において、実施機関が条例第8条第3号に該当するとして不開示とした部分について、その理由の記載を見ると、「条例第8条第3号に該当する。法人に関する情報であり、公にすることにより競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため」とあり、条文を引用したのみであることが認められる。
条例第12条第3項は、「実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないときは、その理由を前各項に規定する書面に記載しなければならない。(以下略)」と規定しているが、この理由付記の趣旨は、実施機関の合理的な判断を確保するとともに、処分の理由を開示請求者に知らせることにあると解される。
したがって、理由付記の趣旨にかんがみれば、決定通知書に条文のみを引用して記載しただけでは、理由の付記について十分とは認められない。
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