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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第301号~350号) > 答申第327号
更新日:令和5(2023)年9月1日
ページ番号:23404
実施機関 知事(都市計画課)
千葉都市モノレールの学習会において、出席した職員は延伸に向けて貴職配下の職員と協議していると明言した。この協議に関する以下の情報1.協議開催に至る経緯の分かる文書の行政文書不開示決定外3件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不保有)
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平成20年5月7日
平成21年3月27日
平成22年6月24日
千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
実施機関に確認したところ、延伸に関して千葉市と県職員で行った協議は、モノレール事業を千葉市に引き継いだ平成18年度以降において、平成19年9月26日、同年12月3日、同月26日及び平成20年1月8日の4回の協議(以下「本件協議」という。)が行われているが、いずれも千葉市からの依頼により、千葉市の延伸計画の延伸ルート上にある県の施設の関係課に対して、延伸計画及び延伸ルートの説明及び確認を行うため、各担当者を参集して行われたものであるとのことである。
なお、モノレール事業に係る県の関与については、事業の推進及び運営に県は基本的に関わらない立場にあるが、覚書により側面支援を行う役割があり、本件協議は、千葉市が県の施設の関係課に対して延伸計画及び延伸ルートの説明等のための担当者間での打合せとして行われたものであるから、その招集については電話による日程調整のみで行い、開催通知等は互いに作成していないということであった。
当審査会において、念のため事務局職員をして確認させたところ、実施機関が保有する関係簿冊からは、本件協議の資料及び打合せ記録の存在は確認できたものの、本件協議の開催に至る経緯の分かる行政文書の存在を確認することはできなかった。
上記のことから、請求に係る行政文書を保有していないとする実施機関の説明に特段不自然・不合理な点は認められない。
請求の趣旨は、千葉市の提案に対応して行った県の職員間での協議を開催するまでの経緯の分かる文書の開示を求めているものと思料される。
実施機関は、景観上の問題についての協議は行わなかったことを理由として行政文書は存在しないと説明しているが、「景観上多くの問題を含む」というのは異議申立人の主張であって、景観上の問題についての協議に限定したものであるとは解されず、対象文書の特定についての実施機関の判断は適当であるとは認められない。
実施機関に確認したところ、本件協議は、千葉市の説明により関係課の担当者としての意見を打ち合わせたものにすぎず、また、側面支援を除きモノレール事業の推進及び運営に県は関わらない立場にあるため、延伸計画の提案に対応して県の職員間で協議は行っていないことから、請求に係る行政文書を保有していないということであった。
当審査会において、念のため事務局職員をして確認させたところ、実施機関が保有する関係簿冊からは、本件協議の資料及び打合せ記録の存在は確認できたものの、千葉市の提案に対応して行われた県の職員間での協議に係る行政文書及び当該協議を開催するまでの経緯の分かる行政文書の存在を確認することはできなかった。
よって、対象文書の特定について、景観上の問題についての協議に限定せず広く解釈したとしても、千葉市の提案に対応して行った県の職員間での協議はないということから、請求に係る行政文書を保有していないという結論に変わりはない。
請求の趣旨は、千葉市の提案に対応して行った県の職員間での協議に関する情報の開示を求めているものと思料される。
実施機関は、景観上の問題についての協議は行わなかったことを理由として行政文書は存在しないと説明しているが、「景観上多くの問題を含む」というのは異議申立人の主張であって、景観上の問題についての協議に限定したものであるとは解されず、対象文書の特定についての実施機関の判断は適当であるとは認められない。
実施機関に確認したところ、延伸に関して千葉市と県職員で行った協議は、上記1のとおり本件協議のみであり、本件協議に関する情報は、異議申立人が本件請求と同時に行った行政文書開示請求に対して、協議の資料及び打合せ記録を部分開示決定しており、特定した行政文書のほかには延伸に関しての協議はなく、千葉市の提案に対応して行った県の職員間での協議についても上記2のとおり行っていないということであった。
また、上記2のとおり千葉市の提案に対応して行った県の職員間での協議に係る行政文書の存在を確認することはできなかった。
よって、対象文書の特定について、景観上の問題についての協議に限定せず広く解釈したとしても、千葉市の提案に対応して行った県の職員間での協議はないということから、請求に係る行政文書を保有していないという結論に変わりはない。
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