答申第307号
本文(PDF:510.3KB) 別表1(PDF:77KB) 別表2(PDF:88KB)
答申の概要(答申第307号:諮問第403号)
実施機関
事案の件名
鋸南町立勝山小学校の建築確認申請書類等の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 建築確認申請書類
- 情報
1.建築確認申請書
申請者名、設計者名、建築主等の概要、建築物及びその敷地に関する事項、建築物別概要等
2.添付書類
平面図、立面図、断面詳細図、機械設備図、合併処理浄化槽概要書、電気設備図、構造図、構造計算書等
請求に対する決定
不開示条項
原処分
- 条例第8条第2号該当
浄化槽設備士氏名、ボーリング調査担当者氏名等
- 条例第8条第3号該当
建築物別概要(最高の軒の高さ、屋根・外壁・軒裏仕様、居室の床の高さ、階の高さ、居室の天井の高さ、横架材間の垂直距離)、1階平面図(建築物内部の寸法、室の名称等)、2階平面図・塔屋平面図、立面図、断面詳細図、機械設備図、合併処理浄化槽概要書(浄化槽の名称、法人の代表者の印影、等)、電気設備図、構造計算書(構造計算プログラムの名称等)等
- 条例第8条第2号
浄化槽設備士氏名、ボーリング調査担当者氏名等は、個人に関する情報であり特定の個人が識別されるため。
- 条例第8条第3号
(1)建築士事務所の設計に係るノウハウが表現されているため。
(2)法人の代表者の印影は、浄化槽工事業者の内部管理に関する情報であるため。
(3)合併処理浄化槽概要書等には、合併処理浄化槽設計・製造会社の生産技術上のノウハウが記録されているため。
(4)地質調査資料には、地質調査会社の調査報告に係るノウハウが記録されているため。
申立年月日
諮問年月日
答申年月日
審査会の判断
実施機関は、不開示とした情報の一部を開示すべきである。
条例第8条第2号該当性について
- 浄化槽設備士の氏名は、法令等の規定により公にされている情報であると解するのが相当であり、条例第8条第2号ただし書イに該当し、同号に規定する不開示情報に該当しない。
- 浄化槽設備士の氏名以外の情報は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものであり、条例第8条第2号ただし書のいずれにも該当しないため不開示が妥当である。
条例第8条第3号該当性について
- 実施機関が不開示とした居室の床の高さに類似した情報と認められる校舎周囲の地盤面から床までの高さが記載された配置図が建築基準法に基づき閲覧に供されている状況において、本件居室の床の高さを公にすることにより、建築士事務所の正当な利益を害すると判断するに足りる特段の事情は認められない。
- 1階平面図に記録された建築物内部の寸法、室の名称、室面積及び設備・備品等の名称については、実施機関が既に開示している1階平面図に記録された間取り、寸法等の情報から容易に推知される情報であり、また、用途が小学校であるという建築物の性質をかんがみると、教師、児童、保護者等多数の者が知り得る情報であり、公にすることにより、当該建築士事務所の正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、条例第8条第3号に該当しない。
- 2階平面図・塔屋平面図に記録された情報から屋根の材質及び凡例を除いた部分は、当審査会で見分したところ、1階平面図と同様に、本件建築物の間取りや寸法を記録された図面であると認められる。
本件建築物の1階の間取り、寸法等の情報が、既に建築基準法に基づき閲覧に供されている状況において、1階平面図と同様の情報が記録されている2階平面図等を公にすることにより、当該建築士事務所の正当な利益を害すると判断するに足りる特段の事情は認められない。
- 立面図に記録された情報は、建築基準法第6条第4項の規定による確認済証の交付を受けた本件建築物の外観を表したものであり、完成後に不特定多数の者が目視により確認できる情報であることを承知の上で作成された図面であると判断するのが相当であり、公にすることにより、当該建築士事務所の正当な利益を害するとは認められず、条例第8条第3号に該当しない。
- 構造計算安全証明書中の「建築物の区分」については、本件建築物が建築基準法上、どのような区分の建築物に該当するかということを示す情報であり、公にすることにより、当該建築士事務所の正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。
また、構造計算安全証明書中の「別添の構造計算書に係る構造計算の種類」及び構造計算書中の「適用する構造計算の種類」については、建築物の区分を踏まえて選択した建築基準法施行令に規定する構造計算の種類を示す情報であり、公にすることにより、当該建築士事務所の正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。
- 実施機関が建築士事務所の正当な利益を害するとして不開示としたそのほかの情報については、公にすることにより、当該建築士事務所に所属する建築士の持つデザイン上、設計技術上のノウハウが明らかになり、当該建築士事務所の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第8条第3号に該当する。
- 実施機関が不開示とした法人の代表者の印影は、認証的機能を有し法人の契約書類等の重要書類にも使用するものとして特別な管理をしている印鑑の印影と推認され、公にすることにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
- 構造計算書中の基礎・地盤説明書の「調査結果」の一部である土質試験一覧表及び土性図に記録された情報は、小学校という公共の建物の建築地に係る自然的な事実に関する情報であり、それ自体から、地質調査会社が調査報告書を作成する技術上のノウハウが明らかになるものではなく、公にすることにより、当該地質調査会社の正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、条例第8条第3号に該当しない。
- 実施機関が地質調査会社の正当な利益を害するとして不開示としたそのほかの情報は、当該地質調査会社がボーリング調査により採取した試料を詳細に分析し、その結果を基に独自に考察した具体的な内容であり、当該地質調査会社が建築主の需要にこたえる調査報告書を作成するための技術上のノウハウが明らかになる情報と認められる。
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