ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:23395

答申第318号

本文(PDF:122KB)

答申の概要(答申第318号:諮問第407号)

実施機関

知事(健康福祉政策課)

事案の件名

2008年4月16日に行われた「新医療センターの設立に向けて」と称する会議に係る資料5.2008年2月1日から同年7月18日までの間に当該会議の参加者から収受した全ての文書の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分  -
  • 不開示理由  -

申立年月日

平成20年8月26日

諮問年月日

平成21年1月26日

答申年月日

平成22年3月12日

審査会の判断

実施機関は不開示決定を取り消すべきである。

本件請求に係る行政文書の存否について

  1. 実施機関は、本件会議の開催に当たっては、本件会議の出席者との日程調整等の連絡や開催日時等の連絡はすべて口頭で行われており、また、本件会議の結果について県側以外の出席者から意見書等の提出もされていないことから、収受した文書はないと説明する。
    また、本件会議で使用された資料は、本件請求とは別に異議申立人が行った行政文書開示請求に対し開示決定をした(1)「新医療センターの設立に向けて」、(2)出席者名簿、(3)席次表のみであり、県側以外の出席者から提出された資料はないとのことである。
    さらに、これら以外で本件会議に係り、県側以外の出席者から収受した文書は存在しないとのことである。
  2. しかしながら、開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄には、「2008年4月16日に行われた『新医療センターの設立に向けて』と称する会議に係る次の資料5.2008年2月1日から同年7月18日までの間に当該会議の参加者から収受した全ての文書」と記載されていることから、異議申立人は、山武地域における新しい医療センターに係る本件会議に関し、当該期間中に本件会議の出席者から収受した行政文書の開示を求めているものと考えるのが相当である。
  3. そこで、当審査会において、本件請求に係る行政文書として特定すべき文書の存否について、実施機関から山武地域の医療センターに関する簿冊ファイルの提出を求め見分したところ、当該期間中に収受したものとして、次に掲げる行政文書が確認された。
    ア 平成20年3月24日に東金市等の議会議長から知事あてに提出された、山武地域の医療充実のための支援等について要望する意見書
    イ 平成20年5月26日に東金市の呼びかけにより行われた「1市2町地域医療センター検討準備会合」の資料のうち、東金市が作成して配付した資料
    ウ 平成20年7月16日に収受した大網白里町議会議長から知事あての、特別委員会の開催についてのお知らせ
    これらの文書は、東金市等の議会議長及び東金市から当該期間中に収受したものであると認められる。
  4. したがって、実施機関は、山武地域における新しい医療センターに係る本件会議に関し、当該期間中に本件会議の出席者から収受した行政文書として、上記3アからウまでの行政文書を特定した上で開示決定等を行うべきである。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?