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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:23398

答申第321号

本文(PDF:201KB)

答申の概要(答申第321号:諮問第398号)

実施機関

知事(安房農林振興センター)

事案の件名

鋸南土地改良資源保全会の農地・水・環境保全向上事業に関する一切の書類共同活動支援交付金に係る協定並びに規約に対する意見書の行政文書部分開示決定その他7件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類
  1. 意見書等
  • 情報
  1. 安房農林振興センター所長が、鋸南町長から提出のあった活動組織の規約及び協定書の案文について確認を行い、意見書を作成し、鋸南町長に送付するための決裁文書

請求に対する決定

部分開示、不開示(不存在)

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分  個人の氏名及び住所
  • 不開示理由  個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため(2号)。

申立年月日

平成20年9月10日

諮問年月日

平成20年10月2日

答申年月日

平成22年4月26日

審査会の判断

実施機関は、不開示とした情報のうち、鋸南土地改良資源保全会(以下「保全会」という。)の規約に記載された鋸南土地改良資源保全会活動組織構成員一覧表の2.非農業者等の表に記載された住所を開示すべきである。

実施機関のその余の決定は妥当である。

1本件決定1について

(1)条例第8条第2号該当性について

本件対象文書を構成する保全会の規約に記載された情報のうち、鋸南土地改良資源保全会活動組織構成員一覧表の2.非農業者等の表に記載された住所については、同条第3号に規定するその他の団体に関する情報であって、個人に関する情報ではないものであると認められることから、同条第2号に該当しない。また、同条第3号イ及びロに該当しないものであると認められることから、同号にも該当しない。

(2)行政文書の特定について

   ア実施機関に確認したところ、本件決定における実施機関の担当課(所)以外において、本件請求に係る事項に関して行政文書が存在するという事実は確認できなかった。

イまた、ほかに当該請求の趣旨を満たすような行政文書の存在をうかがわせる特段の事情も認められないことから、本件対象文書を除き当該請求に係る行政文書は存在しないと認められる。

2本件決定2について

(1)実施機関に確認したところ、本件請求2から8までに係る最西側の農道は町道となっているが対象の農道としてよい理由等といった事項は、規約及び協定書の案文に記載されていないことが多く、記載されていない場合、当該事項について確認を行っていないということであった。

(2)千葉県「農地・水・環境保全向上対策支援交付金」に係る事務処理要領第1-1(2)に規定する事務に係る行政文書は本件対象文書であるが、本件請求2から8までに係る事項は記載されていないと認められる。

(3)実施機関に確認したところ、本件決定における実施機関の担当課(所)以外において、当該事項に係る行政文書が存在するという事実は確認できなかった。

(4)また、ほかに当該請求の趣旨を満たすような行政文書の存在をうかがわせる特段の事情も認められないことから、当該請求に係る行政文書は存在しないと認められる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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