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更新日:令和2(2020)年11月26日

ページ番号:23458

答申第381号

本文(PDF:112KB)

答申の概要(答申第381号:諮問第461号)

実施機関

知事(建築指導課)

事案の件名

千建審第1~5号の行政文書不開示(不保有)決定に係る異議申し立てに対する決定について

対象文書

  • 種類:起案文書
  • 情報:会議開催通知等

請求に対する決定

不開示(不保有)

不開示条項

-

原処分

請求に係る行政文書を保有していないため。(請求に係る行政文書を作成又は取得していない。)

申立年月日

平成23年5月24日

諮問年月日

平成23年7月14日

答申年月日

平成25年7月17日

審査会の判断

  1. 実施機関の決定は妥当である。
  2. 開示請求制度は、開示請求時点において存在するあるがままの行政文書を開示すれば足りるという認識に基づく制度である。ただし、請求時には保有しなかったが、その後に作成されることが当然のこととして予定されている文書は、対象文書とすることもあり得るものである。
  3. 本件対象文書は、開示請求があった時点以降に作成されたものであり、文書の性質に照らし、作成時期等が明白なものであったとはいえず、その他作成前に特定することができなどの特段の事情も認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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