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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第301号~350号) > 答申第310号
更新日:令和5(2023)年8月29日
ページ番号:23388
本文
知事(建築指導課)
H20年11月20日付けで異議申立人から提起された、平成20年10月16日付け建第1124号で行った行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(存否応答拒否)
条例第11条(条例第8条第2号)
平成20年11月20日
平成20年12月10日
平成22年1月28日
実施機関は、条例第11条の規定により行った存否応答拒否による不開示決定については、これを取り消すべきである。
本来、開示請求に係る行政文書の特定は、行政文書を特定できる程度に具体的に記録された行政文書開示請求書の開示請求する行政文書の件名又は内容欄の記載により行うものであり、本件請求内容欄の記載から、特定の個人の建築物に係る報告書の開示を求めていると判断することは困難であり、開示請求された行政文書の存否を答えることは、条例台8条第2号に規定する不開示情報である「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの」を開示するということには当たらない。
開示請求された行政文書の存否を答えることが、特定の個人が識別されない場合であっても、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを開示することとなると実施機関が主張することについて、建築基準法第12条第5項の規定に、報告を求めるべき建築物等に関する具体的例示等は記載されておらず、同項による報告が一般的に無確認で着工した建築物等に対して求められるものであるとしても、報告の有無を明らかにすることが、その建築物の価値を毀損するような評価を与えるとする実施機関の主張を是認することまではできない。
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