答申第352号
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答申の概要(答申第352号:諮問第446号)
実施機関
知事(安房土木事務所)
事案の件名
平成22年12月17日付けで異議申立人から提起された、平成22年10月20日付け安整第945号及び平成22年11月19日付け安整第1112号で行った行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示決定
不開示条項
-
原処分
- 不開示部分 -
- 不開示理由
平成22年10月20日付け安整第945号
開示請求に係る行政文書を保有していないため。
平成22年11月19日付け安整第1112号
開示請求に係る行政文書を保有していないため。(請求に係る行政文書は保存期間を経過したため、廃棄済みである。)
申立年月日
平成22年12月17日
諮問年月日
平成23年1月25日
答申年月日
平成23年12月15日
審査会の判断
千葉県知事(以下「実施機関」という。)は、平成22年10月20日付け安整第945号で通知した行政文書不開示決定を取り消すべきである。
実施機関のその余の決定は妥当である。
1 理由附記について
- 平成22年10月20日付け安整第945号で通知した行政文書不開示決定において実施機関は、不開示(不存在)決定の理由について「開示請求に係る行政文書を保有していないため。」とのみ記載する。
- 千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)第12条第3項は、「実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないときは、その理由を前各項に規定する書面に記載しなければならない。」と規定する。
- 理由付記について最高裁判所第一小法廷(平成4年12月10日)は、「公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求者において、本条例9条各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として、本条例7条4項の要求する理由付記としては十分ではないといわなければならない。」と判示するものである。
- 実施機関が、本件決定1に係る行政文書不開示決定通知書に記した、単に不存在である旨だけの記載は、行政文書が不存在である根拠として、最小限、類型的に、情報公開請求に係る行政文書は作成されていないのか、作成されたがその後破棄されたのかなどを具体的に付記しなければ、条例12条第3項の定める理由付記の要件を満たさないというべきである。
- よって、本件決定1は、理由附記に不備があり、取り消すべきである。
2 附言
事務局職員による現地調査によると、行政文書の廃棄記録が適切に作成されていないとのことであった。
実施機関においては、今後このようなことがないよう、早急に再発防止のための方策を確立することを、強く要望する。
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