答申第375号
本文(PDF:112KB)
答申の概要(答申第375号:諮問第459号)
実施機関
千葉県議会議長
事案の件名
平成22年度すべての県議会議員の政務調査費支出証拠書類の公文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
不開示部分:-
不開示理由:開示請求に係る公文書を保有していないため
申立年月日
平成23年6月13日
諮問年月日
平成23年6月22日
答申年月日
平成25年2月20日
審査会の判断
- 千葉県議会議長(以下「議長」という。)の決定は妥当である。
- 異議申立人は、「平成22年度すべての県議会議員の政務調査費支出証拠書類のうち、(調査研究費)調査委託契約書・成果物、政策団体の規約・会計報告書、(資料作成費)作成資料の現物、(広報費)広報誌等の現物、(事務所費)賃貸借契約書、(事務費)自動車・備品のリース契約書、駐車場賃貸借契約書、(人件費)雇用契約書、業務日誌」の開示請求を行ったが、議長はこれらの文書を保有していないとのことで不開示決定(不存在)の処分をしたところ、異議申立人はこの処分を取り消し、開示決定するよう求めた。
- 政務調査費については、千葉県政務調査費の交付等に関する条例(平成13年条例第1号)及び千葉県政務調査費の交付等に関する規程(平成13年議会告示第2号)の規定によれば、本件請求の対象となる公文書は、会派及び議員が整理保管しなければならないが、収支報告書に添付されるものではなく、議長が当然に取得する文書ではなく、また、議長は、「収支報告書等が提出されたときは、政務調査費の適正な運用を期するため、会派又は議員に対し、政務調査費に関し必要な報告を求め、又は関係する書類の調査を行うことができる。」としているが、平成14年度以降、報告を求め、調査を実施したことはないとのことである。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください