答申第396号
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答申の概要(答申第396号:諮問第481号)
実施機関
千葉県警察本部長
事案の件名
免許事務用複写サービスの単価契約についての行政文書部分開示決定及び行政文書管理一覧表の行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
対象文書
- 種類:起案文書、一覧表
- 情報:契約の履行についての伺いの決裁、行政文書管理一覧表
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号及び第6号
原処分
- 不開示部分:警察電話番号、警察職員の氏名
- 不開示理由:公にすることにより、警察通信の正常かつ能率的な運営及び事務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがありため(6号)。個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)
申立年月日
平成24年4月1日
諮問年月日
平成24年5月9日
答申年月日
平成26年8月15日
審査会の判断
- 警察事務は公共の安全と秩序の維持等を目的とするものであり、一般的に、被疑者、関係者等の反発を招いたり、妨害の対象となったりする可能性が高いこと、そのような場合以外においても、警察事務の広範さ等に起因して、当該部署の所管するところではない事項や必ずしも急を要しない事項等の問い合わせ等をしようとすることにより、警察電話による通信の正常かつ能率的な運営に影響が生ずるおそれがあることが考えられる。また、会計課の業務もかかる警察事務の一つであることに変わりはない。したがって、実施機関が不開示とした情報については、これを公にすることにより、警察事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるというべきであり、条例第8条第6号に規定する不開示情報に該当する。
- 実施機関が不開示とした情報は、警部補以下の階級に相当する職にある警察官以外の職員の氏名と認められ、当該情報は、千葉県情報公開条例第8条第2号ハの警察職員を定める規則(平成17年千葉県規則第66号)第2号に該当することから、条例第8条第2号ただし書ハには該当しない。また、当該情報は、同号ただし書イ、ロ又はニのいずれにも該当する事情があるとは認められない。したがって、条例第8条第2号に規定する不開示情報に該当する。
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