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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23401

答申第324号

本文(PDF:243KB)

答申の概要(答申第324号:諮問第395号)

実施機関

千葉県知事(保険指導課)

事案の件名

平成20年6月6日に県保険指導課国保指導室○○○さんが電話で、鋸南町税務住民課保険室○○室長より国保法施行規則第32条の9、同第32条の10の規定の方法で補正がされていると回答を聞いたことに関し、上記の補正がされていないことを裏付ける一切の書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 行政文書不存在

請求に対する決定

不開示決定(不保有)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分-
  • 不開示理由-

申立年月日

平成20年7月5日

諮問年月日

平成20年8月18日

答申年月日

平成22年5月21日

審査会の判断

千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。

本件請求に係る行政文書の不存在について

  1. 実施機関は、国民健康保険の助言指導業務において、平成19年度の鋸南町の国民健康保険料の算定は、町条例に基づき行われ、これに関する予算を鋸南町議会で決定し、所得割率や資産割率の告示の実施を行っていることが確認できた旨説明する。
  2. 当審査会において、実施機関が保有する鋸南町に対する助言指導のおける行政文書について事務局職員をして確認させたところ、実施機関は、平成19年度の鋸南町の国民健康保険料の算定にあたり、所得割率と資産割率のための基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等の補正が規則第32条の9及び第32条の10の方法でなされている等、条例、規則等の規定に基づき行われており、このことから「補正がされていないことを裏付ける一切の書類は存在しないし、作成及び取得もしていない」との実施機関の主張に特段不合理な点は認められない。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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