答申第395号
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答申の概要(答申第395号:諮問第480号)
実施機関
知事(建築指導課)
事案の件名
平成20年完成の鋸南町立勝山小学校の一般教室棟が本当は「保有水平耐力÷必要保有水平耐力<1.0」であることがわかる一切の書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示
不開示条項
不保有
原処分
申立年月日
平成24年4月1日
諮問年月日
平成24年5月2日
答申年月日
平成26年7月18日
審査会の判断
- 条例第7条第1項第4号の規定は、「行政文書開示請求は、行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を記載した開示請求書を実施機関に提出してしなければならない。」としており、行政文書開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄の記載を合理的に解釈すると、平成20年完成の鋸南町立勝山小学校の一般教室棟に関して「保有水平耐力÷必要保有水平耐力<1.0」の計算をしたことが分かる行政文書の開示を求めるものということができる。
- 実施機関は、建築基準法施行令第82条の3の規定は、建築確認をするに際して、当該建物が「保有水平耐力÷必要保有水平耐力≧1.0」であることを求める規定であること及び鋸南町立勝山小学校の一般教室棟の耐震計算等は上記基準に基づいて計算され、建築基準関係規定に適合していることを説明している。また、鋸南町立勝山小学校の一般教室棟の建築工事については、建築基準法第9条の規定による違反建築物に対する措置も適用されていない。このことと建築基準関係規定を併せて考えると、実施機関の説明に特段不合理な点はなく、対象行政文書は存在しないものと認められる。したがって、実施機関が不開示とした本件決定は妥当である。
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