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更新日:令和4(2022)年6月7日

ページ番号:23451

答申第374号

本文(PDF:133KB)

答申の概要(答申第374号:諮問第454号)

実施機関

知事(健康福祉政策課)

事案の件名

同和地区実態調査概要(平成8年度)の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類:同和地区実態調査
  • 情報:市町村名、人口の状況等

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号及び6号

原処分

  • 不開示部分

各市町村名及び各市町村ごとのデータ(2号、6号)

  • 不開示理由

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(2号)
県の機関が行う同和対策事業を円滑に推進するための実態調査に関する情報であって、公にすることにより、今後同和地区住民に対して差別・偏見を助長し、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(2号)

申立年月日

平成23年2月23日

諮問年月日

平成23年3月23日

答申年月日

平成25年2月14日

審査会の判断

  1. 実施機関の決定は妥当である。
  2. 審査会の判断
    (1)条例第8条第2号該当性について
    同和地区名が存する市町村名を公にすると、個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。また、隣保館の住所を公表していることが、本件情報が慣行として公にされてきたという事実とは無関係である。
    (2)条例第8条第6号該当性について
    本件調査は公表しないと約束のうえ、住民協力のもと実施されたものであり、本件不開示情報を公にすることにより、関係市町村等と信頼関係が損なわれ、今後同様の調査の協力を得られなくなるおそれがある。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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