答申第347号
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答申の概要(答申第347号:諮問第438号)
実施機関
知事(障害福祉課)
事案の件名
携帯用聴力検査機オージオメーター(AA76)を特注した設計書、特注指示書等の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不保有)
不開示条項
―
原処分
申立年月日
平成22年5月6日
諮問年月日
平成22年5月27日
答申年月日
平成23年8月16日
審査会の判断
実施機関が行った本件決定は妥当である。
1 本件請求に係る行政文書の保有について
- 本件請求に係る行政文書について、実施機関は、平成18年2月24日付け健福機委選審第59号に記録されている携帯用聴力検査機オージオメータに係る支出負担行為支出伝票及び添付書類並びに機種等選定・委託事業等指名業者選定依頼書(以下「部分開示文書」という。)を特定し、平成22年2月22日付け障第3335号及び平成22年2月24日付け東障第581号の2で行政文書部分開示決定を行ったところ、異議申立人から本件請求に係る行政文書として特定されていないものがある旨の指摘を受け、再検討の後、携帯用聴力検査機オージオメータ(AA76)の本体を特注した設計書及び特注指示書(以下「本件文書」という。)を特定の上、本件決定を行っていることが認められる。
- 当審査会で平成18年2月24日付け健福機委選審第59号に記録されている携帯用聴力検査機オージオメータに係る支出負担行為支出伝票及び添付書類を確認したところ、実施機関は携帯用聴力検査機一式として物品を購入する契約を締結しており、当該契約は、オージオメータAA76、遮音カップ取付け及び携帯用特注ケースを一連一体のものとして購入する契約であると認められ、機種等選定理由書及び機種等選定・委託事業等指名業者選定審査書に記録されている「特注」とは、遮音カップ取付け及び携帯用特注ケースを聴力検査機に付加することで携帯用聴力検査機とすることであり、オージオメータAA76本体の性能を特別に注文する契約ではないと認められる。
また、平成18年2月24日付け健福機委選審第59号に記録されている携帯用聴力検査機オージオメータに係る支出負担行為支出伝票及び添付書類に記録されている契約の内容を覆す特段の事情も認められない。
したがって、オージオメータAA76本体を特別仕様とした契約ではないことから、実施機関は異議申立人が開示を求めている本件文書を保有していないとする実施機関の説明に特段不自然、不合理な点は認められない。
- 当審査会として、実施機関に対し、改めて本件請求に係る行政文書を探索させたところ、部分開示文書以外の平成18年2月24日付け健福機委選審第59号に記録されている携帯用聴力検査機オージオメータの特注に係る文書は保有していないとのことであった。
また、事務局職員をして実施機関の事務室及び書庫を確認させたところ、部分開示文書以外に本件請求に係る行政文書は確認できなかった。
- したがって、実施機関が本件文書を保有しているとは認められない。
2 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は、その他種々主張しているが、当審査会の判断に影響を及ぼすものではない。
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