ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年8月31日

ページ番号:23442

答申第365号

本文(PDF:133KB)

答申の概要(答申第365号:諮問第453号)

実施機関

知事(健康福祉部保険指導課)

事案の件名

配達記録H21、1、22付641-09-69384-1で発送した書類の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類:決裁文書一式
  • 情報:裁決書

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分:氏名、住所
  • 不開示理由:個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)

申立年月日

平成23年1月15日

諮問年月日

平成23年3月10日

答申年月日

平成24年7月30日

審査会の判断

千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定に対する異議申立ては不適法なものであり、却下すべきである。

1.本件異議申立ての趣旨について
本件異議申立ては、本件決定において不開示とした情報の開示を求めているものではなく、本件対象文書のうち本件対象文書3を対象文書として特定して行った行政文書部分開示決定(以下「不服対象部分」という。)の取消しを求めるものであると解される。

2.本件異議申立ての適法性について
行政不服審査法に基づく不服申立てとは、行政庁の違法又は不当な処分により侵害されたとする異議申立人の権利又は法律上若しくは条例上保護された利益の回復を求めるというものである。
異議申立人は、不服対象部分の取消しを求めてはいるものの、不服対象部分を除く部分については異議を唱えていない。また、本件請求に対して特定すべき他の行政文書の開示を求めているものでもない。
本件請求に対しては、実施機関から全ての対象文書が本件対象文書として特定され、本件決定により開示がなされているものということができ、異議申立人の開示請求権は満たされているものといえるから、異議を申し立てる利益はない。

3.附言
本件異議申立ては却下すべきであるが、実施機関の本件対象文書3の特定及び決定の妥当性について念のため検討したところ、実施機関が行った本件決定は妥当であったと認められる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?