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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第188号
更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23263
選挙管理委員会
平成16年1月27日付けで異議申立人から提起された「社会福祉法人鋸南町社会福祉協議会理事、監事及び評議員選任規定が評議員会の議決を経ないで改正されていることについてわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成16年1月27日
平成16年3月29日
平成17年1月25日
実施機関が本件請求に対し不存在を理由に不開示とした本件決定は妥当である。
社会福祉法人の所轄庁でない実施機関が、当該委嘱規程の改正の事実が記録された文書及び当該改正に先だった評議員会の議事結果を保有していない限り、特定の文書を対象にした開示決定等をすることはできないものと認められる。
社会福祉現況報告書を確認したところ、委嘱規程の改正等の情報は記載されていないことが認められることから、これらの書類を本件請求に対する文書でないとする実施機関の主張に不合理な点は認められない。
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