ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23275

答申第200号

本文(PDF:117KB)     本文(ワード:49KB)

答申の概要(答申第200号:諮問第276号)

実施機関

知事(健康福祉指導課)

事案の件名

「I千葉県が鋸南町や鋸南町社協の介護保険法違反や社会福祉法の違反を承知していることのわかる書類、II千葉県が上記1の違反をいつまで放置しておくのかがわかる書類(健指分)」の行政文書不開示決定通知に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成16年6月8日

諮問年月日

平成16年6月18日

答申年月日

平成17年9月30日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件請求に係る対象文書の不存在について

実施機関は、社会福祉法人の所管庁として、社会福祉法第56条第1項により、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査する等の一般的監督権を有しており、当該事務は健康福祉指導課が所掌している。
健康福祉指導課が当該事務を行う中で、本件違反を承知していたことを認めるに足る証拠は、審査の過程において確認することができなかった。
したがって、本件請求に係る文書を保有していない、という実施機関の説明に不合理な点は認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?