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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第151号~200号) > 答申第200号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23275
知事(健康福祉指導課)
「I千葉県が鋸南町や鋸南町社協の介護保険法違反や社会福祉法の違反を承知していることのわかる書類、II千葉県が上記1の違反をいつまで放置しておくのかがわかる書類(健指分)」の行政文書不開示決定通知に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成16年6月8日
平成16年6月18日
平成17年9月30日
実施機関の決定は妥当である。
実施機関は、社会福祉法人の所管庁として、社会福祉法第56条第1項により、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査する等の一般的監督権を有しており、当該事務は健康福祉指導課が所掌している。
健康福祉指導課が当該事務を行う中で、本件違反を承知していたことを認めるに足る証拠は、審査の過程において確認することができなかった。
したがって、本件請求に係る文書を保有していない、という実施機関の説明に不合理な点は認められない。
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