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更新日:令和5(2023)年5月22日
ページ番号:335729
知人から自動車を譲り受けたのですが、納税通知書が届きません。
自動車税の種別割は、4月1日午前0時における所有者(ローン販売により自動車の所有権が留保されているときには使用者)に、1年分の納税義務が課され、定置場所在の都道府県において課税されます。
このため、自動車を譲り受けた際に運輸支局にて移転登録(名義変更)手続を行っていない、若しくは、移転登録(名義変更)が4月1日以後にされていることが考えられます。
移転登録(名義変更)がお済でない方は、速やかに管轄の運輸支局にて手続を行ってください。
手続が終了した場合には、翌年度から新名義人に納税通知書が発付されることとなります。
≪車検証登録変更のヘルプデスク≫
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